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例えば1/31に会社を退職してから健康保険資格喪失証明書が郵送されるまで国民健康保険に加入できないと思いますが‥
2/1に病院を受診した場合は、どうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

すいません


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13251634.html
今回と同内容の質問に回答した者です
今回の回答については前回と全く同じです
こちらを参考にして下さい

ちなみに前回の当方及び他回答では納得がいきませんでしたか?

なお2月1日に国民健康保険に正式加入した状態にしたいのであれば
退職前に健康保険資格喪失証明書を会社から発行してもらって下さい
「2月1日に国保加入手続をしたいので退職日までに発行して下さい」と
事前に頼んでおけば退職前に発行してくれるはずです
病院受診前にそれを持って国保窓口に行けば加入手続出来ますから
そうすれば3割負担で病院受診出来ますからね
是非ご検討を
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>加入できない


のではなく加入手続きが出来ないのです。

原則は国民健康保険の手続きが未済みで有る事を言って一旦10割を支払って加入手続き後に国民健康保険に申請すれば7割が戻ってきます。
大抵の病院では当月中に保険証を提示すれば7割を返金することが多いです。
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退職日が事前に確定している場合は、


退職日前にでも健康保険資格喪失証明書がもらえるはずですから、
そのほか、退職日を証明する書類があれば、
退職日前に国民健保の保健証をもらえたりします。
但し、有効期限が退職日の次日からになります。


> 2/1に病院を受診した場合は、
方法は二つです。
1) 一旦、それまでの古い保険証を利用して、2月中に、
受診先に新しい保険証を提示して、健保加入先変更の手続きをする。
2) 一旦、医療費を全額払いし、その後に、
2月の健保加入先に、保険負担分の返還手続きを取る。
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病院を受診された場合は10割の支払が必要ですが、手続きをすれば7割は返戻されます。

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>2/1に病院を受診した場合は、


>どうなるのでしょうか?
一旦、全額払って、
健康保険証を受け取ったら、
受診した病院に行って、
健康保険証を提示して、
保険負担分の7割を返金
してもらう。
という流れになります。

健康保険資格喪失証明書は、
退職した翌日の2月1日で
健康保険から脱退した
という証明なのです。

それを役所に提出することで、
2月1日から『さかのぼって』
国民健康保険に加入できる
証明になるのです。

加入手続きをして、受取る国保の
保険証には、資格取得日として
2月1日と記載され、
2月1日に受診した医療費は
国保で7割負担となる証明に
なるわけです。

ですから、受診した病院の窓口で
2月1日は健康保険切替中と言って、
10割負担し、後日、保険証提示で
7割返してもらう流れになります。

いかがでしょうか?
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受診先で事情を話せば預かり金で受診するか、10割負担で受診するかのどちらかになり、後日保険証持参で返金、あるいは役所で還付手続きになります。



回答者を信用できないなら役所に直接聞く方が間違いありません。
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