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1年程前に個人再生法を利用した為現在新規でクレジットカードげ作れません。かろうじて2枚持ってる状態なのですが、訳あって一枚返済不可になりました。
そこで質問なのですが、一度ブラックリストの期間は5年ないし8年とお聞きしておりますが、その期間中に滞納等で事故を起こした場合、ブラックリストの期間はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

民事再生の認可を受けて、再生計画も終了しないで新たにカードを作りたいのでしょうか。


世にブラックリストなるものが存在するなら、一生登録された方がいい方のようですね。
自己破産した方が再度借金を重ねることと等しい。
つまり、お金が返せないことから手続きをとって、返済は一部のみで余りを免除受けながら、その支払いもしないで借金するなんて、常に踏み倒すことしか考えていないと断言されても、しかたあるまい。
ぜんぜん懲りていない人に再生などありえない。
こんな人を再生と呼ぶ法律で救うなんて、法律が悪いのか、運用が悪いのか。
もし、弁護士とかに依頼しての手続きであったなら、弁護士はどんな説明をしていたのか?
何が消費者救済か?関係者皆反省の必要あり!!
2度とカードを作ろうとしない事が貴方を救います。

この回答への補足

違います。実は病気で会社を辞めてしまい収入がゼロになりました。それでカードの支払いが滞ってしまったのです。

補足日時:2004/11/28 16:22
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ご確認下さい。



参考URL:http://www.cic.co.jp/company/info_05.html
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5~7年は 根拠があります。


信用情報機関(ブラックリスト)に 記載されるのが、5~7年を 超えない期間 となっております。

質問の答えですが、最後に 記載されてから、5~7年ですので、再生法で決められた返済が 完済してから、5~7年です。

当然 延滞などをして 完済が 遅れたら それから
5~7年です。(8年を超えたら 抹消されます。)

PS
ブラックリストという リストは 存在しません。
信用情報機関に 事故情報などを 記載されることを
一般的に ブラックリストと 呼ばれています。
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>一度ブラックリストの期間は5年ないし8年とお聞きしておりますが



↑全く根拠のない話ですよ・・・。信用なさらぬように。
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