借金返済の件で相談です。
実は、親の銀行からの借り入れの連帯保証人になっています。
約3000万です。抵当は、土地(2000万程度価値)です。
昨年から、利息のみの支払いで銀行と話していたようですが
それも滞納している状況でした。
今回、銀行から保証人である私に連絡があり話合いしたいとの事です。土地の任意処分については、考えております。また私は、昨年住宅ローン1800万でマンション2800万を購入しています。妻との共有名義(私1/10 妻9/10)で連帯債務です。現在の残高
は、1400万です。
(1)保証人である私への請求は、どのような感じでしょうか?
(2)全額負担となると、自己破産も考えざるを得ませんがいい方法はあるでしょうか?
※今までに親が勝手に私のカードを作り、約800万借金しており
それは昨年なんとか完済しました。もう一杯一杯なのでよいお知恵お願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No..6の回答通りです。
生半可な知識で連帯保証人になるものではありません。何を甘いことをいっているのでしょう。問答無用で支払いしてください。それが連帯保証人です。
一括返済を求められたら問答無用で返済しないといけません。
それができるから連帯保証人になったのでしょう?違いますか?
No.6
- 回答日時:
払うしかないのでは?保証人になったわけだし、今は皆さん簡単に破産だとか言いますが、ではなぜ保証をされたのでしょうか?主債務者に絶対大丈夫だからといわれたからですか?でも署名、捺印をされたのはあなたの責任だと思います。
簡単にサインしてしまったあなたにも問題があると思います。なぜなら貸付先もあなたが保証人になりたくないといえば貸付をしていなかったはずです。No.5
- 回答日時:
補足
>私の名義財産は、車(100万程度価値)と、マンション1/10のみで
>す。妻へ『金銭消費貸借書』作成して、各『売買契約書』を結ぼう
>かと考えております。そしてまず車は、妻名義にする予定です。
任意整理なら「無意味」です。
個人再生をとる場合は、夫婦間の売買契約は「愚策」です。
やめておくことをお勧めします。
今後は財産を隠匿するような行為は慎むべきですよ。
なお、
ご両親の方は弁護士が介入しているから問題ないでしょう。
No.4
- 回答日時:
>※今までに親が勝手に私のカードを作り、約800万借金してお
>りそれは昨年なんとか完済しました
1.消費者金融なら完済した借入先には過払が発生しています。
銀行系ローンカードでは空振りです。
>約3000万です。抵当は、土地(2000万程度価値)です。
2.任意売却して残債と1.の過払い状況により
残債務が小さいなら任意整理、大きければ個人再生
いずれも現在お住まいのマンションは守れます。
それとご両親の他の借入とお住まいはどうされてます??
場合によってはこちらは自己破産でしょうか。。
この回答への補足
貴重なアドバイスありがとうございます。
1.ライフやオリコなどの信販系で、こちらは現在完済しており
取引状況の開示請求しております。過払いかの確認は、別途する予定です。
※こちらの800万は、妻から借りたものですのです。
私の名義財産は、車(100万程度価値)と、マンション1/10のみです。妻へ『金銭消費貸借書』作成して、各『売買契約書』を結ぼうかと考えております。そしてまず車は、妻名義にする予定です。
(両親)
他の借り入れ→各信販などは、任意整理中(弁護士)
住宅→抵当物件へ住んでおります。
もちろん自己破産も考えております。銀行からは、3000万を私名義に変更して10万×30年ローンでの話もあったようです。土地は2000万程度の価値ですので、土地を購入したと考えるのも一つの手かと思いましたが。
いろいろありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
(1)保証人である私への請求は、どのような感じでしょうか?
状況から既に銀行は親からの任意弁済をあきらめ、一括請求に変更するでしょう。
土地の処分如何に関わらず保証人は弁済する義務があります。
方策としては分割弁済の申し出を行い、合意を得るのが望ましいでしょう。
合意を得られない場合は、保証人財産の差押となるケースがあります。
保証人の自宅は共有名義なので、強制競売されることはないでしょう。
保証人のローン返済口座や給与振込口座などを銀行が把握している場合は、預貯金差押となります。
ローン返済口座を差押されると、保証人の住宅ローンも一括請求となります。
(2)全額負担となると、自己破産も考えざるを得ませんがいい方法はあるでしょうか?
2000万円で土地を処分できたとして残債は1000万円ですが、これを債務者と保証人がどのように任意弁済するかがポイントです。
弁済条件は銀行側と話し合う余地はあるでしょうが、元金完済+@となるのは必定です。
保証人が破産する場合は、保証人も自宅処分を余儀なくされます。
破産ではなく民事再生を申し立てる方法があります。
諸条件があるので、弁護士もしくは司法書士に相談することをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
要は支払いがなされていない。
このままだとお互いにダメになるので、一度返済に関して話し合いましょう。と言うことだと思います。
今日明日に全額返済は求めていないと思います。
もし全額を考えての行動であれば、銀行の顧問弁護士からの内容証明郵便で届いてるはずです。
そうでなければ 話し合いましょう が基本でしょう。
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