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おお金を借りるには保証人が必要ですよね。
お金を借りている人が死に、保証人も死ぬとその借金はどうなりますか?

教えてください

A 回答 (13件中1~10件)

こういう場面で、相続放棄って簡単に言う人が多くて困ります。



一般的に借金って保証人立てるだけでなく、担保も取っているはず。
担保や借金した本人の収入のどちらかで回収できないようなお金を
貸す人はいない。

担保はどう安く見積もっても、というレベルで担保として契約するので
担保を取られると損するようになっている。

なので、本人や保証人はそれを守りたいからお金を返します。
借りた本人や保証人が死んでも担保を現金化して終わるか、
相続人が担保を保全するために返す。

そこに関わる人がすべて相続放棄をするような人にはお金を貸さないし
借金を返せない、土地などの不動産を全く持っていない、返せるだけの
収入のない人は最初から保証人になれない。
闇金などでも、生命保険をかけさせるなどして対策済みです。

どう転んでも借金は踏み倒せないように制度が出来ている。
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借りた人と保証人の法定相続人のうち、相続放棄していない人に請求できる。


これは、あくまで請求できるです。
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お金を借りた人及び保証人の、相続が続く限り、その相続人に借金も引き継がれます。


皆さん書かれている通り、全べての相続人が相続放棄をすれば、借金を返す義務のある人はいなくなり、お金を貸した人は損をします。

ただ、多くの場合、亡くなった方が不動産や自動車などの、資産を持っていれば借金を返しても相続をした方が得なので、相続放棄はしません。

また、借金額が大きくて、相続放棄のリスクがある場合は、土地などの担保をとっておくことが多いでしょう。
借金を返してもらえない場合は、担保物件を押さえて金にします。
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答えがないなら借金は返さなくてもいいってことですか?」←誰に聞いても あなたが それに反発するから堂々巡りに なるだけ・・・



そういう意味・・
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相続人に請求できる。

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おお金を借りるには保証人が必要ですよね。


  ↑
サラ金や闇金なら不要です。
だから、手軽に借りたりするひとが
いるのです。



お金を借りている人が死に、保証人も死ぬとその借金はどうなりますか?
  ↑
借りている人の相続人と、保証人の
相続人が引き継ぎます。

それが嫌なら、相続放棄が必要です。
相続放棄は、三ヶ月以内に家裁で所定の手続を
することによって行われます。

保証人の相続人が全員死んだから、その相続人を
相続した人に引き継がれます。
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相続人に請求します



大金を融資するなら、
担保や生命保険などで
必ず対策しますよ
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>お金を借りている人が死に、保証人も死ぬとその借金はどうなりますか?


死んだ人の相続人と連帯保証人に請求する。

>保証人が途中で死んでしまうと誰にその借金はいくんですか
死んだ人の相続人と連帯保証人の相続人に請求

>保証人の相続人が死ぬとどうなるんですか?
ようするにどこまで借金は相続するか聞きたいのでしょうか?

相続人全員が相続放棄した場合は
次順位の相続人に移る。
相続人が誰もいなくなった場合は、
誰も借金を支払う必要がなくなります。
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プラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続人が相続することになります



で、相続人はプラスマイナスを考えて、マイナスが多い=借金だらけなら
相続自体を放棄できる
その場合、借金を返す義務は発生しない
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借金は、チャラになります



だからといって、保証人を殺しちゃダメよ (^_^;
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