dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

建物の生前贈与の手続きと、その土地の遺言書の作成を依頼する場合、司法書士と弁護士とでは、やはり弁護士の方が報酬は高いのでしょうか?
それとも、人によって違うので聞かないとわからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般的には,司法書士よりも弁護士のほうが高いと思われますが,今は必ずしもそうともいえない状況だと思います。



昔,各士業者には各士業者団体が定めた報酬規定があり,士業者はその規定に従って報酬を計算していたために,同じ内容の依頼であれば,どの士業者(注:弁護士と司法書士は別士業なので別規定)に依頼しても,基本報酬としては変わらない額を支払うようになっていました(A司法書士に依頼してもB司法書士に依頼しても,基本報酬は変わらない)。その後,公取の指摘により報酬規定が廃止されて報酬基準(報酬に幅を設けた)になり,その後はこの基準さえも廃止されて完全自由化され,各事務所ごとに基準があるという状態です。
ただ各士業者に規定や基準がある頃でも,司法書士のそれと弁護士のそれとには差があり,司法書士の最高額が弁護士の最低額を下回っていたりしました(当時公表されていた規定で計算してみたことがあります)。

今は報酬は自由化されていますから,弁護士報酬よりも司法書士報酬のほうが高いということは,理論的にはありえます。ただ,自由化されたといっても何の根拠もなしに報酬額を決めることは難しいので,結局,昔あった規定や基準をもとに各事務所が報酬を定めているというのが実態なのではないでしょうか。

また,生前贈与であれば①贈与契約,②贈与による登記,③贈与税の申告・納税という手続きがあり,司法書士がこのすべてを受託することはできません。部分的には他の士業者と連携して行うことになるので,その他の士業者に対する報酬も必要になります。弁護士であれば理論的には①~③のすべてに対応することができますが,実際には他の士業者と連携して対応することになるでしょう。その組み合わせによって金額が変わってきますので,一概にこうとは言えません。

遺言の作成も,作成する遺言が自筆証書遺言か公正証書遺言かで違ってきます。公正証書だと公証人の手数料が加わってきますが,自筆証書遺言は本人以外が作成することができず(弁護士が作るとしてもそれは「原稿」にすぎない),また相続人間のトラブルに巻き込まれることを嫌って(「お父さんが弁護士に騙されて書かせられた」なんていちゃもんをつけられるおそれがある)自筆証書遺言の作成であれば断る士業者もいます。

結局,具体的にどんなことをするか,また,他士業者との連携はどうなるのかによって費用がぜんぜん違うので,単純に比較はできないのです。

比較をしたいのであれば,具体的に何をしたいのかを決め,それを伝えた上で見積もりをとったほうがいいのではないでしょうか。
ちなみに,いくつかの士業者に見積もりを依頼していると伝えると,安く見積もってくれる士業者もいます。ただそういう士業者に依頼する場合には,それによるデメリット(どうしてその士業者は安くしてまで依頼がほしいのでしょうね?)も考えて依頼をしたほうがいいとも言えると思います。
    • good
    • 0

司法書士と弁護士とでは、やはり弁護士の方が報酬は高いのでしょうか?


 ↑
一般論でいえば、弁護士の方が高いです。



それとも、人によって違うので聞かないとわからないのでしょうか?
  ↑
具体的にはその通りです。

あと、行政書士もありますよ。
こっちはもっと安いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/10/24 05:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!