プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、ドラックストアーで登録販売者で正社員で働いていますが、宅地建物取引士を取得したいです。
小売業では大手企業なので、店舗開発部というのがあります。宅地建物取引士の免許証を取得して、店舗開発部に関係があるのでしょうか?新店舗等です。

A 回答 (2件)

>店舗開発部に関係があるのでしょうか?新店舗等です。



関係ないとは言いませんが、店舗開発においては必須とは言いがたい資格です。
不動産に関する法律の勉強と考えればいい勉強になりますが、宅建士が最も必要とされるのは「貸主としての重要事項説明」です。借りる、あるいは買う側としては必須とは言えないのです。
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まずは勤務先へ聞いてみては?


店舗開発部へ異動希望があるが宅建士資格があると有利かどうか。

宅建士というのは宅建業者(不動産会社)には設置義務のある必須の資格者。
質問者の会社はドラッグストアだが宅建免許を有している場合もあり、その場合には法定の人数の宅建士の設置義務がある。
質問者の会社は大手企業ということなので、宅建業免許を取得している可能性もある。(でも子会社や外部委託の方が可能性高いけど)
また、不動産取引の中には重要事項説明義務など宅建士でなければ行えない業務もある。
こういった事業内容を質問者の会社が取り扱っている場合には宅建士が必要になり、その部署への転属には有資格者であることが有利になるだろう。

しかし、宅建業者ではなく、単に店舗開発の関連業務のみを行う場合には宅建士は必要ではない。
ドラッグストアの店舗開発として、例えばテナントを『借りる』だけなら宅建業免許も宅建士も不要。
フランチャイズオーナーへ自社所有の店舗を『貸す』場合も同じく不要。
他の貸主の物件をフランチャイズへ貸す『仲介』をする場合には宅建業免許と宅建士が必要になる。
宅建士は不要な取引でも、例えばテナントを貸す場合や借りる場合には不動産取引の知識があった方が良いので、宅建士資格取得に必要な知識を有することは有利といえるけどね。
(賃貸借の場合、貸主と借主の場合は宅建業に該当せず宅建免許も宅建士も不要。仲介の場合は必須。この辺の違いは宅建資格を勉強すれば納得する)


いずれにしても、まずは自分の会社へ聞いてみるのが確実だと思うよ。
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