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任意継続保険

約1年間、任意継続に加入していたのですが、この度転職をしまして、10/15付けで新しい会社の社会保険に加入しました。

10月分の保険は支払いましたが(9月末に払込用紙が届いたので)、11月分の保険料の払込用紙(10/31に届いたもの)は支払わずそのままにしておりました。

保険証が今月末に手元に届くので、それが届いたら任意継続の解除手続きをするつもりでした。

しかし、今朝、協会けんぽから「任意継続資格喪失」と通知が来ており、過去に1度払い忘れがあったこともあり、この通知が2度目になります。
その為、私は生涯二度と任意継続の制度が使えなくなります。

この場合、私は11月分(または10月分も)払わなければならなかったのですか?
(11月の給与から社会保険として引かれるので、保険料を二重支払い→あとから還付?)


事情(社会保険に加入し、保険証発行が遅れてるので、新しい保険番号が分からず解除手続きができなかった)
を説明すれば、今回の喪失は無効になりますか?


※10/15から社会保険に切り替わり、手元の保険証は無効になるので、病院等は10割負担で行っていました。

A 回答 (2件)

一旦資格を喪失した任意継続保険は再度加入できませんが、


再度健康保険に加入した後、要件を満たせば再度任意継続は可能です。

粛々と手続きを進めればOKです。
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>私は生涯二度と任意継続の制度が使えなくなります



本当にそんな風に書いていたのですか?
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