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健康保険の任意継続をしたいのですが、社会保険事務所へ届け出をする際に必要なものを教えてください。
会社から届いた書類は「健康保険・厚生年金資格喪失証明」があります。
それ以外に何が必要でしょうか?

また任意継続の手続きをする社会保険事務所は、自宅の最寄の場所でいいのでしょうか?
(会社はすでに退職しております)

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あいまいな記憶で申し訳ないのですが、たしか、必要なものは次のとおりです。


・健康保険・厚生年金資格喪失証明
・運転免許証などの証明書
・はんこ
・お金(3万円ぐらい)
届出用紙は社会保険事務所にありますので、その場で記入できるはずです。
被扶養者がなければ、保険証は即日発行だそうです。

手続きをする社会保険事務所は、自宅を所管する社会保険事務所になります。念のため、自宅の最寄の事務所に電話したほうがよいでしょう。

退職後20日以内に手続きしないと、任意継続ができないようになってます。朝一番で電話して、すぐに手続きに行ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日、社会保険事務所へ手続きに行ってきます。

お礼日時:2005/01/19 22:12

#1の方のおっしゃるとおりですね。



必要な者の中の4番目に記載されている「お金」は、健康保険料となります。

また、任意継続被保険者の手続きは、今まで使用していた保険証が政府管掌健康保険である場合は、最寄の社会保険事務所にて手続きを行ってください。
(資格喪失通知書に社会保険事務所の確認印が押印されているはずです。)

今まで使用していた保険証が、健康保険組合である場合は、その健康保険組合でしか任意継続をすることができませんから、書類を健康保険組合から取り寄せて記入し、保険料と一緒に送付するようにしましょう。

ちなみに、任意継続被保険者になるには、退職から20日以内に手続きをする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職から20日以内・・・というのは会社から聞いてはいたのですが、いまいち頼りのない担当者だったもので(^_^;)
必要な書類等は揃っているみたいですので、明日早速手続きに行ってきたいと思います。

お礼日時:2005/01/19 22:15

もう退職されて、「健康保険・厚生年金資格喪失証明」があるなら駄目ではないでしょうか?資格喪失した事になってますよね?簡単な方法は会社の総務へ言えばやってくれますよ。

又は健康保険組合へ問い合わせて見て下さい。退職日から何日以内と制限がありますが・・・(忘れてしまいました)任意継続の期間は2年です、資格喪失する場合は5日以内に都道府県知事又は健康保険組合へ返納しなえればなりません。ご参考に・・・
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