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契約社員として介護業界で働いています。
3件掛け持ちで、内1件で社会保険加入しています。
契約内容は月10日で1日の労働時間は15時間です。
この度、癌になり来月入院手術になります。
来月全休ならば、保険外さないといけないと言われてますが、そうなのでしょうか?
入院先にも高額療養費証も提出済ですので、保険外されては困ります。
この保険の件の質問と。
このような、形で休んだ場合
給料の何パーセントかでも
払われることは、ないのでしょうか?
お答えよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

外す必要ないけど。

それに保険料かけなくても継続出来るし、傷病手当がある給与の8割保証。最大1年間やったかなでる。詳しくは協会けんぽで聞いたほうがいい。保険は必ず継続出来るからあわてない。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/07 19:13

労働条件が変わった(労働時間の減少)のではなく病気などの休業であり、雇用が継続するなら社会保険を資格喪失する必要はありませんし、私傷病の休業で賃金が支給されないなら健康保険の傷病手当金が請求できます。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

ただし、保険料は免除されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/07 19:13

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