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国民健康保険と社会保険の2重支払いについて

私は今まで国民健康保険に加入していたのですが、先月、バイトで働いた時間が社会保険加入の条件に達していたため、社会保険に遡り加入することになりました。

先月分の国民健康保険を既に支払ってしまっている場合、2重支払いをしなければいけないのか不安です。

A 回答 (6件)

>先月分の国民健康保険を既に支払ってしまっている場合、


国民健康保険は一般的に4月、5月は徴収がありませんから気のせいです。
6月から翌年3月の間に1年分を支払います。

5月に社保加入になっても、4月分の国保料の支払いは必要です。
社保の保険証を持参して、国保窓口で脱退の手続きをすれば説明してくれます。
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>先月分の国民健康保険を…



って、国保は1年12ヶ月均等払い、毎月払いではありません。
いったい令和何年度の、第何期分を先月払ったのですか。

国保は毎年7月から翌年3月までの間に少ないところで年4回、多いところでも8回ぐらいの分納です。
4月、5月に国保が徴収されることは通常ないのです。

令和5年度の何期目かの分を遅れて4月に払ったということなら、社保とのに自由加入ではありませんので返金はありません。
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後から払いすぎたよってお知らせと返金口座記入して返送しての書類が届くよ。

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その場合は国保から返金が、2ヶ月以内に振り込まれますので、何もアクション必要無いです。

もし、振り込んだハガキや封筒が10月迄にこなければ、市役所の国民健康保険課に電話で済みます
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安心してください!二重には加入できません


なので片方は返金されます
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二重払いはありません。

過払い分は返還されます。
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