入院期間7月3日から7月25日まで
7月3日から7月15日までが社会保険
7月16日から7月25日までが国民保険
で請求されました。高額医療の申請はしていたのですが、社会保険の限度額と国民保険の限度額の両方を請求されました。
本来であれば限度額の約8万なのですが、両方だと16万になります。勉強不足で申し訳ありませんm(._.)m
任意継続で社会保険を伸ばしていたら8万で済んだのでしょうか?後での申請はできないでしょうか?
無知な私に良い方法を教えてくださいm(._.)m
お願いいたしますm(._.)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
後の祭りでしょう。
任意継続は、期限内に他の健康保険に加入せずに手続きする必要があったはずです。
遡れるとは限りません。
任意継続というのは、あくまでも保険の資格を継続的に見るだけであり、保険証が変わります。また、任意継続の場合とそれ以前での保険給付内容にも差があるかと思います。
事前に確認すべきでしたね。
社会保険料は月割であり、資格喪失月は保険料が発生しません。加入月は発生しますがね。
ですので、7/15退職も7/25退職などで社会保険を抜けたとしても、保険料は6月分(通常月ずれで天引きのため7月給与から天引きはある)まででしょう。国保は1日であっても29日間であっても、保険料は1か月分なのです。
だったら、退職等する勤務先には、退職日をずらしてもらい、そのずらした分は欠勤で処理してもらえば、欠勤で給与も出ませんし、保険料の会社負担も本人負担もないとなれば、あなたの周りで損をする人もいなかったのにです。
そうしていれば、退院後に任意継続使用が国保加入としようが、限度額等の影響もなかったことでしょう。
必ずしも国保の保険料が安いわけではないので、最悪保険料負担も増えかねませんね。
どうしてもということであれば、健康保険団体へ任意継続させてもらい、国保の加入を誤った手続きとして処理できないか、それぞれの窓口へ相談してはいかがですかね。
No.3
- 回答日時:
任意継続の申請は資格喪失日から20日以内となっていますから16日ならばまだ間に合います。
今月中に手続きできれば病院から返金されるかもしれませんが基本的には一旦国保負担分を支払って改めて健康保険に請求して還付になるので半年くらいしないと戻らない可能性も有ります。
No.2
- 回答日時:
>社会保険の限度額と国民保険の限度額の両方を請求され…
高額療養費というのは健康保険の制度なのですから、月の途中で保険者が変わればそれぞれ別物として算定されるのはやむを得ません。
国民健康保険科で減免うんぬんは次元の異なる話ですよ。
国保の減免が認められるのは、会社の倒産で解雇され再就職口を探しても見つからないとか、重篤な疾病にかかって半永久的に働けなくなったときだけです。
そのような事情で社保から国保に変えたのですか。
自分の都合で退職、転職したのなら、国保の減免など無理難題ですよ。
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アンサーありがとうございますm(._.)m
入院保険は入っていません(^◇^;)
国民健康保険科で減免手続きをしてみます。ありがとうございますm(._.)m
そうなんですね(>_<)
アンサーありがとうございますm(._.)m
社会保険を任意継続しとくべきでした(^◇^;)