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退職金は勤続年数にしてはかなり少ないので、税金上は、一時金扱いでも無税であるのは分かっています。
が、退職後の国民健康保険加入の際に、この無税扱いである退職金も、保険料の算定基準の計算に入れられるのでしょうか?
国保の算定は前年度の収入と聞きますが、12月末に退職としても、退職金の入金は1月終わり頃です。
そうすると、翌年にまたがって収入がある計算をされ、高い保険料を払う形になるのではと考えます。
退職を早めて11月末、退職金を何とか年度内に貰うようにしないとダメでしょうか?
政府管掌健康保険は継続しますが一年間で止めて、国民健康保険に切り替える算段です。
それとも、政府管掌健康保険を2年続けるのが予算的には無難でしょうか。

A 回答 (2件)

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。



国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
退職金は除外されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。有り難うございました。

お礼日時:2005/04/05 19:07

 こんばんは。



 保険料の算定方法は市区町村によって異なりますが、基本的には前年の1~12月の所得(退職金は除く)から計算されます。

http://www.retire-navi.com/social2.htm#国民健康保険、健康保険任意継続、特例退職被保険者、家族の被扶養者

参考URL:http://www.retire-navi.com/social2.htm#国民健康保険、健康保険任意継続、特例退職被保険者、家族の被扶養者
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。又、教えていただいたサイトはとても有り難いモノでした。こういうサイトを探していたのです。本当に有り難う。

お礼日時:2005/04/02 21:11

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