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9年勤めてきた病院を7月で退職。看護加算関係で
パートとして8月から勤務継続することになりました。
退職手続きをし、今後の健康保険で、国民健康保険にするか、任意で私学共済保険の継続をするか、旦那の扶養になるか、迷っています。パートの契約はこれからですが、時給1500円、週4-5日で契約しようと思っています。(日給11250円位)どの保険に加入しても3割負担はかわらないそうですが、納める保険料、年金などに違いは大きくあるのでしょうか? また、パートでも勤務時間を増やし、これまで同様の私学共済保険に加入したほうがいいのでしょうか?
パートは、半年か年内まで継続する予定です。

A 回答 (3件)

夫の扶養に入るのは少し難しいですね、7月までの収入とこれからのパートの収入を加算しますと、年間控除の額を超えるのは確実です。

税金の負担が増えます。あと国民健康保険と任意継続はだいたい同じくらいの額です。国保は区役所・市役所で任継は最寄の社会保険事務所へ、確認してください。ただし任継は2年間しか使えません。今でしたら、社会保険事務所の方が対応が親切と思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これまでの収入の事をすっかり忘れておりました。
勤め先の厚生課に聞いてもあまりパットした答えが返ってくなくて困っていたところでした。保険事務所などにも聞いてみて、情報集め効率的で損のないものを選びたいと思います。

お礼日時:2006/07/11 02:32

「私学共済」ということは、お勤め先は私立大学の付属病院か何かでしょうか? 説明がありませんが。



・週4~5日、1日7時間程度働くなら、正職員と同じく私学共済に強制加入ではないでしょうか?(一般労働者と比較して、1日または週の労働時間と1月の労働日数がそれぞれ3/4以上、という基準はかわらないはず)

・#1さんの回答の通り、月20万程度の収入があるのでは健康保険の“扶養”(被扶養者)にはなれません。
国保の保険料は市町村により大きく違いますから、確実なことは言えませんが、一般的には任意継続の方が安いのでは?

※国民健康保険も私学共済も「健康保険」ではありません。「公的医療保険」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。自分でも、関係本をよんだりしてみました。
結局、パートの契約内容(労働時間で)で、私学共済加入できる労働時間となりそうです。私学共済の方が負担は抑えられそうな感じです。
こういうことに、ウトイのはだめですね、医療保険に関する事、そのほかの手続きや受給方法などを勉強するきっかけになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 23:53

パートの収入から判断すると、私学共済で任継するか、国保に入るしかなさそうですね。

それぞれ保険料を確認して、有利なほうにされるといいと思います。
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