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病気で約5ヶ月休職をしていたのですが、この程自分から申し出て4月末で退職しました。理由としては自己都合ではなく会社の取り計らいで「契約終了による退職」となりました。それまで2年程社保に加入しています。

健康保険の届け出をしないといけない時期だと思いますので任意継続か国保新規加入かを検討しておりますが、国保の試算の方が任意継続より2000円程度支払金額が少ないため、国保への加入を考えています。

(国保の試算に関しては16年度の税率で計算したものだそうです。17年度は少々上がる、とのことでした。
社保に関しては昨年も一昨年も収入が変わらない為、賞与を除いた給与分の社会保険料を平均して、金額を2倍にした金額として検討しました。)

しかし病状については特に変わらず、5月6月くらいまでは働くことができない状況になると思われます。
この場合、社会保険への任意継続をしないと5月からの傷病手当金は支給されないのでしょうか?3月分までは支給済みです。
30日に資格喪失していますので、20日までに手続きをしなくてはなりません。
どうかお力添えをお願いいたします。

A 回答 (1件)

同一傷病について、初回支給開始日から最大1年6か月までは傷病手当金が出ますから、それが終わるまでは、退職されても資格喪失前の健康保険から出ますよ。


ですから、任意継続の必要はまったくありません。また、国民健康保険への加入も問題ありません。
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この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございます。
はっきりと書いているところがなかったので不安になり質問しました。
解決できて良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/09 13:08

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