No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 2年目は年金だけの収入ですが任意継続2年目の掛金はどうなるのでしょうか
任意継続の2年間の保険料は国民健康保険の保険料と違い、所得では保険料は決めません。あくまでも「退職時の標準報酬月額」あるいは、「任意継続の上限の標準報酬月額」のいずれか低いほうの標準報酬月額になります。それを基に保険料は決まってきます。
ただし、どこの健康保険証に書かれてある保険者も任意継続の上限の標準報酬月額を設定しておりますが、毎年4月に標準報酬月額の上限が変更されることがあります。
加入されている保険者によっても任意継続の標準報酬月額の上限はまちまちです。
任意継続の標準報酬月額の上限と同じ場合は注意が必要です。
もし、あなたの標準報酬月額が「任意継続の標準報酬月額の上限」以外でしたら、健康保険の保険料率が変わらない限り、加入期間の2年間は保険料の変更はありません。
あなたが納付された4月分保険料に変更がなければ、あなたの標準報酬月額は上限でないか、あるいは標準報酬月額の上限と同様であっても上限の変更が無かったと考えられます。
なお、任意継続の標準報酬月額の上限につきまして、詳しく知りたい場合は直接共済組合にお問い合わせされたほうが確かです。
したがって、2年目は年金だけの収入でしたら、「国民健康保険」の保険料をお調べになるとぐ~んと安くなっていると思われます。「任意継続」の保険料は同じであるか、上限と同様の標準報酬月額が上がる場合もありますから、保険料も上がることがあります。
必ず正確な国保の保険料額をお調べになって比較検討されたほうがよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険は前年の所得を基に算出するため、保険料は高いかもしれません。
1年後あなたの所得が大幅にダウンしていたら、国保の保険料もダウンしている可能性が大です。
18年度の前年の所得を基に計算し直されますので、5月頃に市町村役場で保険料を問い合わせると良いと思います。
ただし、国保は扶養者がいた場合、任意継続と違い被扶養者という概念がありません。すべて加入するものは被保険者になり、それぞれの所得に合わせて保険料負担が発生します。
国保の保険料のほうが安かったら
任意継続は再就職するための中継ぎの健康保険です。
「国保に加入したいから」の喪失理由にはなりませんので、申し出はせずに次月の保険料を納付しなければ自動的に喪失されます。
共済組合からおそらく1週間位で「資格喪失確認通知書」が届くと思います。市町村役場へ印鑑とそれを持って国保の手続きをされると良いです。任意継続の喪失年月日に合わせて国保に加入するようになります。
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/22 23:56
回答ありがとうございます。1年目は昨年の収入が多く任意継続の方が安いので任意継続にします。
2年目は年金だけの収入ですが任意継続2年目の掛金はどうなるのでしょうか。1年目と同じ掛金であれば国民健康保険に変えます。
No.3
- 回答日時:
一度役所に出向いて国保の保険料を試算してもらってください。
去年だと多分任意継続より高額(すごい高いんです国保は)だったと思いますが、今年であれば昨年度の所得が少なければ国保の方が安くなっている可能性があります。
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