A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
とりあえず、お住まいの自治体の国保窓口に行って、国保料の試算をしてもらって、任意継続の保険料と比較して、どちらのに加入すれば良いか決めると良いでしょう。
多くの場合は退職1年目は任意継続の方が有利です。
No.2
- 回答日時:
退職後、勤務先の健康保険組合の任意継続(略して任継)にするか、国民健康保険にするかを迷っているのですか?
退職前に、任継の保険料と、国民健康保険(国保)の両方の保険料金額を聞いて、どちらにするか決めましょう。
会社員の多くは、たぶん、任継の保険料ほうが安いと思います。
【勤務先の健康保険組合の任継】
任継の加入期間は最大2年間で、2年経過の直前に、モト勤務先の健康保険組合から強制解約の通知が来ます。
また、任継の加入後の2年のころには、国保の保険料が逆転して安くなります。
任継の加入後の保険料請求書も、勤務先の健康保険組合から直接来るし、保険料の納付も指定の方法などで送金します。
任継の加入後の途中で、任継の保険料と、国保の保険料とを比較して安いほうに乗り換えてもいいですが、任継の2年以内の途中解約をすると任継の再加入は出来ません。
【国民健康保険(国保)】
住民票のある市区町村役場へ問い合わせ・手続きです。
国保には、扶養の制度がありませんから、赤ん坊から年寄りまでの人数分の保険料となります。
---
退職前なら勤務先の健康保険担当に代行してもらえます。
退職後の任継は、会社の健康保険組合と直接手続きです。(退職後の任継は、勤務先を通さずに直接です)
任継に加入するには、【退職後二十日以内】に手続きと保険料の納付の完了が必要です。
任継に加入すると決めたならば、出来れば、退職前に、任継の手続きと保険料の納付を済ませて、退職の日には「現職の保険証」を返して、「任継の保健証」を貰う様にしましょう。
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