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いつもありがとうございます
健康保険のことについて教えていただきたくよろしくお願いいたします。

私は21年1月31日付けでA社を退職し、
21年2月23日付でB社に就職し政府管掌社会保険に加入しました。

私はてっきり健康保険は末日の在籍状況で判断されると思っていたので、健康保険にも厚生年金にも空白の期間はないと思っていたのですが、
先日かかりつけ医院から「2月20日に受診された際無保険だったので、書類が返ってきた。差額の7割を払いに来て欲しい」と連絡がありました。金額は4千円程度なので払ってもいいんですが、2月分の社会保険料として給与から控除されているのになんでかな???と思い質問しました。

今後こういうことがないとは言えないので後学のためにも知っておきたいと思います。
退職時に任意継続しておけばよかったのでしょうか?けど、23日しかなく、A社から退職関係書類が届いたのもB社へ就職が決まってからだったし、今更任意継続手続することはどうしても不可能なのでしょうか?
逆に任意継続できたとしても、保険料は給与から引かれる2月分と、任意継続の2月分をダブルで納付しなければならないのでしょうか?
ダブルで納付するくらいなら4千円追加で払った方がいいと思うのですが、健康保険に空白の期間があることで今後何かデメリットはあるのでしょうか?

いろいろ質問しましたがよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

・保険料は月末時点で加入している健康保険で発生します(月単位)


 >21年1月31日付けでA社を退職し
  ・1月分の保険料はA社で加入されている健康保険で発生
 >21年2月23日付でB社に就職し政府管掌社会保険に加入
  ・2月分の保険料はB社で加入されている健康保険(協会けんぽ:旧政府管掌保険)で発生
・保険証が使えるかどうかは、加入日と喪失日で決まってきます
  ・A社の健康保険は、1月に退社した為、2/1からは使えない(2/1喪失)
  ・B社の健康保険には、2/23から加入しているので、使えるのは2/23からになります(2/23加入)
  ・上記より、2/1~2/22は保険に加入していない期間になります
   この期間に診療を受ければ、無保険の状態になりますから、自由診療で保険診療を受けられないので、診療機関の請求額を全額自己負担することになります
   今回は、A社の健康保険証で受診、保険診療分を請求したが、2/1に喪失しているので、保険診療分(7割)が支払われない→貴方宛に請求 の流れです
・本来は、A社を退社後、任意継続をするか、国民健康保険に加入して、B社の保険に加入する間の空白期間を無くするべきでした
 この場合、上記の保険証で保険診療が受けられる事になります
 保険料は、任意継続の場合は1ヶ月分徴収されます・・2月分はB社の分と合わせて2重払いになります
  国民健康保険に加入した場合は、多くの場合保険料は発生しません・・2月分はB社の分の支払だけになります
・任意継続の手続きは、離職から20日以内です・・間に合いません
 国民健康保険の手続きは、離職から14日以内です、これからの加入も可能ですが、保険証の使用可能日が14日以内に手続きをしなかったので、手続きをした日からになってしまいます・・2/20の分に関しては保険診療に出来ない
・今回の2/20の分に付いては自己負担にして下さい
・今回の空白期間に関しては、今後に関しては特に影響はありません

・追加
 国民年金の加入手続きはされましたか
 加入手続きをされていない場合、記録上は2/1~2/22の間は空白になっています(ねんきん定期便等の加入期間の記載上)
 2/23に厚生年金に加入されているので、年金の支給等には影響はありませんが



  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
任意継続したら2か月分保険料がかかるのですね~。
国保でも、14日以内の手続でないと過去に遡って保険診療を受けられないとわかりとても勉強になりました。
年金の方は加入記録を見たところ2月分から加入になっていましたので心配ないと思います。
今回は4千円を支払って終りにしたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/28 15:52

空白期間は、A社でも、B社でもなく、国保になると思います。


保険料は新たに発生しないでしょう。
とにかく、まず最初にその4千円は払わなければなりません。
で、現在のB社の人事の担当のかた(おそらく社会保険労務士かその程度の知識はある)に相談して、役所で還付手続きすればよいと思います。手間と金額をはかりにかけて判断してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険料は月単位で日割りしないのに、保障は日割りで考えるってなんか納得いかないですね~
今後のためにも参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/28 15:48

恐らく2月20日時点では無保険だったのでそのような書類が届いてしまったのだと思います。



不確かな記憶で申し訳ないのですが、多分一旦4千円を医療機関に支払い、社会保険事務所か協会けんぽで所定の手続きをすれば還付してもらえるかも知れません。
4千円を支払う前に、B社の属する社会保険事務所か協会けんぽに問い合わせることをお勧めします。
ちなみに、今更任意継続の手続きは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今更任意継続はできないですよね。。。
とりあえずデメリットがないなら、4千円払って終りにしたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/28 15:45

健康保険「料」は月の末日で判断しますが


保険診療を受けることが出来るかどうかは
資格喪失日と資格取得日で判断します。

自費扱いになります。
療養費請求も出来ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険料は日割り計算しなくて末日で判断するのに、1ヶ月未満の空白期間の間は診療が受けられないんですね。
びっくりです。今後の参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/28 15:44

先に言っておきます。

私の言うことは役に立つとは思えません。
以前、友人がオートバイ事故で病院に救急車で運ばれ、入院になりました。
彼は無保険でした。若い担当医にそのことを言うと、
「後から(健康保険)入るならそれでいい」と言ってくれ、
実際にそのようにしてくれました。
また、そのときあってはならないことですが、彼には酒も入っていました。
それについても「もうしないと約束するなら、私は気がつかなかったことにする」とそう言われました。
なにぶん、相手のない事故ではありましたが…。
保険の制度や仕組みの話でなくてすいません。
たとえあなたへの請求が正当なものであっても、
上記のようなお医者さんもいらっしゃるということが私にはうれしかったのを思い出しました。
友人は社会的ルールを破ったのですから、
それは悪いことに違いありません。それぞれの判断なのでしょうけれども…。
関係なくてすいません。
あなたのご質問には、ちゃんと答えてくれる方がいらっしゃると
思いますので、これは無視していただいて結構です。
失礼しました。
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この回答へのお礼

かかりつけ医だったもので、保険証の確認もかなりあいまいだったのでこのようなことになってしまったのだと思います。
医者も一人の人間ですね。
社会的に悪いことでも、本人さんにとっては神様のような対応だったでしょうね。
美談にはならないけど、心温まるお話ですね!

お礼日時:2009/05/28 15:57

初めまして 二児の母です。



一度 7割払っても 戻る事になります。
B社の健康保険組合から 7割戻る形になるはずです。
それには 書類が健康保険組合から郵送なりあると思います。

今更 任意継続は出来ません
既にB会社の健康保険組合に加入しているので、他の保険組合には加入出来ません。

2月分の給料からは 保険各種が天引きされてないなら、2月末日に何の団体にも加入してない と言う事になりますので、空白期間が出来てしまった と言う事になります。
となると デメリットは 国年も納める必要があります。
1ヶ月分ですが 国保も納めなくてはなりません。

ですので 再度給料明細を確認し、病院に支払い、B会社の事務の方に病院の領収書を添付(念のためコピーは控えた方がいいかも)し 諸手続をして頂いたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
2月分給与から2月分社会保険料が控除されています!
年金の未納期間があるか、ネットでしらべました。未納はなかったです。
B社の健康保険加入前の受診でも還付されるのですね!
ちょっと聞いてみたいと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/05/28 15:39

4千円払ったほうが安いです。


今後のデメリットはないです。
過去の事ですし、2月23日以前にに質問記述以外に医療機関にかかっていなければの話ですが。

2月の給与の社会保険料については、今働いている職場に聞くしかありませんが、私が以前勤めていた会社は、月の途中入社でも丸々1ヶ月分支払った記憶があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
今の職場では2月分の社会保険料は徴収されています。
徴収されて当然と思っています。月末に在籍したわけだし。
今後デメリットがないのならこのままにしておこうかなと思います
ありがとうございました

お礼日時:2009/05/28 15:29

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