No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職日の翌日が所属する月分から変わってきます。
ご質問の場合ですと、1/20の翌日である1/21が所属する月分の前月分まで、つまり12月分までは、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)として徴収されます。
ただし、12月分の社会保険料は1月に支給される給料から差し引かれる方法が一般的です。
そして、1/21が所属する月分よりその後に加入する健康保険制度の保険料と、国民年金保険料(月額13,300円)が発生することとなります。
退職後の健康保険制度は二種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。
保険料は、あなたの前年の収入に基づき算出されますが、市区町村により算出方法などが異なっていますので、市区町村のHPなどで確認してみるか、直接聞いてみるとよいでしょう。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、来年早々にでも手続きをすることをお勧めいたします。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
もっとも、家族に社会保険加入者がいれば、その方の扶養となることも可能です。
扶養になることができれば、健康保険料が発生しません。
また、あなたが結婚しており配偶者が社会保険に加入していれば、その扶養となることにより国民年金保険料も第3号被保険者となり、保険料の支払いが免除されますので、申し添えておきます。
No.1
- 回答日時:
健康保険料は、
その月の最終日に加入している保険者に、
1ヶ月分の保険料を支払う事になっています。
1月20日に退職して、
社会保険を任意継続すれば、社会保険事務所に、
任意継続をせずに国保に加入するのでしたら、
お住まいの自治体に支払う事になります。
ちなみに社会保険料については、
前月分を当月給料で支払うようになっている会社が多いです。
貴方のケースで言えば、
1月の給料で、12月分の保険料を支払います。
ただ、会社によっては、
事務処理の方法が違う場合もありますので、
一応、会社の福利厚生担当者に確認してください。
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