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前職A社を7月15日で退職し政府管掌保険の任意継続の手続きをしました。7月分と8月分の保険料はすでに納付済で、今月8月21日K社に再就職が決まり、健康保険組合の保険に同日加入しましたが事情により8月29日で退職することになりました。
K社での加入期間が21日~29日の9日間ということと、同月得喪になると思うので、前職の任意継続保険の喪失届けをまだ提出していません。前職A社の任意継続保険はK社を退職後もまだ使えるのでしょうか?
また、どのような手続きをしたら良いでしょうか?
詳しい方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまで参考意見程度で


#1さんの回答の
>K社の健保組合に加入した時点で政府管掌保険の任意継続は失効しています
(任意継続保険の喪失届の提出如何にかかわらず)
 ・は、その通りですが
 ・実際の事務手続き上は、10日の保険料納付日までに保険料を支払わなかった・・喪失処理をされる
  健康保険に加入したので、任意継続の喪失手続を行なった
  等の場合には、喪失手続がなされ任意継続の保険証は使えなくなりますが
 ・今回の様に何もされていない場合、自動的に喪失処理はされません
  (あくまで事務手続き上の問題としてはですが)
 ・私なら、そのまま翌月の10日までに任意継続の保険料を払い込みます
  問題がなければそのまま、問題があれば先方から連絡があるでしょうから、それから国保に加入します・・以上独り言ですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。
K社の健保組合に加入した時点で任意継続は失効するというのは
分かってはいたのですが、社会保険事務所では、あくまで
「事務手続き(喪失届提出等)をすれば喪失処理される」
ということですね。とても参考になりました。
実際、9月分の保険料納付書も手元に届きましたし
coco1701さんのご意見のように、任意継続の保険料を払い込んで
しばらく様子を見たいと思います。
>問題があれば先方から連絡があるでしょうから
私もその通りだと思いました。貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 08:12

K社で健康保険の手続きが済んでいるものとして答えます


K社の健保組合に加入した時点で政府管掌保険の任意継続は失効しています
(任意継続保険の喪失届の提出如何にかかわらず)
K社の健保組合の任意継続に加入するには被保険者期間が短いので(継続して2か月以上必要)
こちらに加入することはできないと考えられます
よって、国民健康保険に加入するということになると思われます



おまけ
K社が健保組合の手続きをしていない場合
(fadec21さんの入社を「なかったこと」としている場合)
政府管掌保険の任意継続が生きていますのでそのまま使えます。
(このような会社はどうかと思いますが…)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
K社の健康保険証はすでに受け取っていますので、前職の任意継続は失効しているということですね。国民健康保険に加入すれば良いとのアドバイス参考になりました。

お礼日時:2008/08/28 12:16

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