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10万円の青色申告個人事業主です。三年落ちで中古の車を事業用に200万円で購入しました。減価償却の仕方を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 感謝いたします。車種は普通車、排気量1200、BMWのminiです。車のことも税金のこともよくわかっていなくて、教えてくださっている内容も、半分ぐらいしか理解できていない気がします。ご親切、ありがとうございます。

      補足日時:2018/12/05 00:26

A 回答 (7件)

No.3、4の hata。

79 さん、


見積耐用年数=5年-3年×80%=2.6年

この計算式は、「もし質問者が購入した3年落ちの中古車が貨物自動車ならば・・・」と書いたように、「3年落ち」を前提としています。

法定耐用年数を超える経過年数(6年、7年など)は前提としていませんよ。
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もし質問者が平成30年5月10日に、3年落ちの普通車、排気量1200、BMWのminiを購入し事業に使っているのであれば、次の二つの耐用年数のうちのどちらかを選択して減価償却費を計算して計上することになります。


①法定耐用年数6年
②見積耐用年数A年

質問者がその中古車の耐用年数を見積もることが困難な場合は、簡便法により算定する耐用年数を見積耐用年数とすることもできます。

質問者の場合、簡便法では見積耐用年数を次のように計算します。

見積耐用年数=6年-3年×80%=3.6年

端数は切り捨てるので、見積耐用年数A年は3年になります。

=========
C:質問者が①法定耐用年数6年を選択する場合:

定額法なら償却率は0.167です。
初年度の償却月数は8か月ですから、

平成30年の減価償却費=200万円×0.167÷12×8=222,667円
平成31年の減価償却費=200万円×0.167÷12×12=334,000円
となります。

=========
D:質問者が②見積耐用年数3年を選択する場合:

定額法なら償却率は0.334です。
初年度の償却月数が8か月ですから、

平成30年の減価償却費=200万円×0.334÷12×8=445,334円
平成31年の減価償却費=200万円×0.334÷12×12=668,000円
となります。

=========

Cでは、単年度の償却費は少ないが、償却年数を長くすることができます。
Dでは、償却年数は短いが、単年度の償却費を多くすることができます。

AとBのうち、あなたにとって有利な方を選択して下さい。

なお、前記のように計算される減価償却費の全額を事業の経費にすることはできません。家事按分して、あなたの事業の必要経費に計上することになります。

例えば、BMWminiを仕事に80%、私的に(家事に)20%使うならば、前記の減価償却費の80%を事業の経費にします。
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「見積耐用年数=5年-3年×80%=2.6年


この計算式は、「もし質問者が購入した3年落ちの中古車が貨物自動車ならば・・・」と書いたように、「3年落ち」を前提としています。」

だ、か、らぁ。めんどくさい人だなぁ。
パッと見ただけで「中古償却資産の耐用年数の計算すべてに対応できるものではない」と考えたからです」と言い訳してるでしょうが。
法定耐用年数を超える経過年数(6年、7年など)は前提としてないなら、それでいいんですよ。
あなたが正しいのです。
私は「なんだこれ?法定耐用年数を超える経過年数のときは、この式では通用しないよね?」と浅はかに考えて「?????」ってつけただけですから。
しっかりと考えたら「???」じゃなくて「おう、さすがだな」って思うとこなんですよ。
私の早とちりなんですよ。悪いのは私なんですよ。

「法定耐用年数を超える経過年数(6年、7年など)は前提としてない」などと、既述すると「実はそれは考え付かないで、言われたからわかった。悔しいから3年落ちを前提としてるのだって反論してる」
と思われますよ。
あなたが言ってることが正しくて「?」をつけた私が間違ってるってのは、質問者も他に見てるかたもわかりますから。

おしまい。
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NO2キティちゃんは「貨物自動車だとしたら」という前提で回答されてます。


私が「見積耐用年数=5年-3年×80%=2.6年」に「?」を付けたのは、答えに「?」を付けたのではなく
法定耐用年数を超えた年数を経過した中古資産ですと、「5年-3年×80%」という式にあてはめて計算はできません。「中古償却資産の耐用年数の計算すべてに対応できるものではない」と考えたからです。

NO2キティちゃんは、とても鋭い方ですので、私の投稿だけで「条件つきでないと使えない式」というのがわかり、補足してくださると思ったのです。

失礼ながら「中古の車、貨物自動車ではない。3年落ち」では、法定耐用年数がわかりません。
車種を教えてください。
又は下記のURLで耐用年数を見てください。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

計算方法は、既にNO1、NO2の方が回答されてるように
「法定耐用年数ー既に経過した年数」+「既に経過した年数×20%」です。
端数がでたら、切り上げします。また最低でも「2年」の耐用年数とします。
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見積耐用年数=5年-3年×80%=2.6年


???????????
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは、②年なのでしょうか?

お礼日時:2018/12/04 21:37

もし質問者が購入した3年落ちの中古車が貨物自動車ならば、次の二つの耐用年数のうちのどちらかを選択して減価償却費を計上することになります。


①法定耐用年数5年
②見積耐用年数β年

質問者が中古車の耐用年数を見積もることが困難な場合は、簡便法により算定する耐用年数を見積耐用年数とすることもできます。

質問者の場合、簡便法では見積耐用年数を次のように計算します。

見積耐用年数=5年-3年×80%=2.6年

小数点以下は切り捨てるので、見積耐用年数β年は2年になります。

=========
A:質問者が①法定耐用年数5年を選択する場合:

定額法なら償却率は0.2です。
初年度の償却月数が8か月なら、

初年度の減価償却費=200万円×0.2÷12×8=266,667円
二年度の減価償却費=200万円×0.2÷12×12=400,000円
となります。

=========
B:質問者が②見積耐用年数2年を選択する場合:

定額法なら償却率は0.5です。
初年度の償却月数が8か月なら、

初年度の減価償却費=200万円×0.5÷12×8=666,667円
二年度の減価償却費=200万円×0.5÷12×12=1,000,000円
となります。

=========

Aでは、単年度の償却費は少ないが、償却年数を長くすることができます。
Bでは、償却年数は短いが、単年度の償却費を多くすることができます。

AとBのうち、あなたにとって有利な方を選択します。

なお、前記のように計算される減価償却費を家事按分して、あなたの事業の必要経費に計上することになります。
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この回答へのお礼

たいへん詳しく説明いただき、感謝いたします。貨物自動車ではありませんので、見積耐用年数Bを選んで良いということですね。これでいきたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/04 23:10

一般利用の普通自動車を


3年落ちで購入した場合

6年(新車の耐用年数)
-3年(経過年数)
+3年(経過年数)×0.2
=3.6年
3年(小数点以下切り捨て)
となり、
3年の償却期間となります。

償却率は、定額法で
★0.334

200万×0.334
=66.8万
ということになります。

車の種類によって耐用年数が違います。
ご留意下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。税金は難しくて、プロでないとわかりませんね!助かりました!!

お礼日時:2018/12/02 09:36

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