アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告のエアコンの処理について教えてください。
現在マンションを妻と共有で人に貸しています。
昨年7月にエアコンの調子が悪いという事で買替をしました。
古いエアコンは償却年数が13年で若干、未償却残高が残っています。
この未償却残高はどう処理したらよいのでしょうか。
次に新しいエアコンは16万しました。手書きで申告していた時は償却資産として
最後に2で割ってそれぞれ申告していたのですが国税庁のホームページのソフトで16万を2で割ると10万以下になり計算できなくなります。
不動産の収支内訳書には10万以下のエアコンは修繕費か雑費のどの欄に記入してどのように処理したら良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

古いエアコンは取り外して業者に持って行ってもらったのでしょう?


だとしたら、取り外しするまでの減価償却費を計上して、残高は「除却損」です。
前年期末残高をそのまま除却損にしても、同じです。

新しくつけたエアコンについて
二分の1にする意味を勘違いされてます。
エアコン代金は夫婦のどちらが出されたのですか。
仮に「まさに、夫婦で半分づつ負担した」というならば、エアコンの取得費が8万円になるため、各人での不動産所得の計算上は「消耗品費」で良いです。
夫あるいは妻が16万円支払ってるというならば、支払った人の不動産所得計算で減価償却資産に計上します。

国税庁HPでする減価償却費の計算欄で、二分の1にするのは「事業専用割合」です(※)。
ご質問者の場合には事業専用割合は100%です。
一番初めの「取得額」が16万円になるか、8万円になるかという計算をします。
ですから、インチキめいてますが、夫が8万、妻が8万円負担したのだという前提で処理すれば、消耗品として経費計上できてしまいます。


例えば、自宅の一室を事業用事務室としていて、その一室が私用と事業用に50%づつ使用してるというケースの場合に、その部屋に着けたエアコンの減価償却費について、減価償却費額に対して50%を掛けて、事業の必要経費とします。
その際に取得費用からは「50%を掛ける前の減価償却費が引かれて、残高になる」というわけです。
    • good
    • 1

>マンションを妻と共有で…



それでエアコン工事費も夫婦仲良く半分ずつ出したのですか。

>未償却残高はどう処理したらよいの…

【除却損 △△円/空調機械 △△円】

>不動産の収支内訳書には10万以下のエアコンは…

本当に仲良く“半分こ”したのなら、10万円以下のものはすべて消耗品費。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!