プロが教えるわが家の防犯対策術!

2012年度分の確定申告は現金主義で申告しました。
2013年度分は期中現金主義・期末発生主義で青色65万円控除を目指しています。

この場合、2013年1月2月に引き落とされたクレジットカード決済での経費(経費の発生は2012年末のもの)を、
2013年分の経費として現金主義で計上しても大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。

回答の一部に誤りがあるので全面的に書き直します。

そもそも所得税法上は、白色申告であろうと青色申告であろうと、発生主義で経理をするのが大原則です。ただし、次のケースでは現金主義の経理が認められます。

1.青色申告することにつき税務署長の承認を受けた者(青色申告者)
2.前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が三百万円以下であること
3.税務署長に対して現金主義の経理を採用する旨、届出ること。

これら三つの条件を満たす者のみが現金主義で計上する資格があります。ひょっとすると質問者は過去、資格がないのに現金主義で計上したのではありませんか。


さて、「期中現金主義・期末発生主義という経理処理」とは、「会計期間全体としては発生主義で経理処理する」ことを意味します。

>2013年1月2月に引き落とされたクレジットカード決済での経費(経費の発生は2012年末のもの)を、
2013年分の経費として現金主義で計上しても大丈夫でしょうか?

2013年分から発生主義で経理処理しようというのですから、現金主義で計上してはなりません。2013年1月、2月に預金口座から引き落とされたクレジットカード代金は2012年中に発生した経費なのですから2012年分の経費に計上すべきであって、2013年分の経費に計上するのは誤りです。

しかし、そうすると、2012年中に発生した経費は、2012年分の経費に計上されなかったし、2013年分の経費としても計上されないので宙に浮いてしまうことになります。経理基準の変更をするときはこういう現象が起こります。

法人の場合は、宙に浮いた経費を「前期損益修正損」という勘定科目で特別損失の区分に計上します。質問者は個人事業ですから「雑損」というという勘定科目で収支内訳書の経費の欄に計上すれば良いでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕現金主義に関する法令

所得税法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
「  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行なうもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、政令で定めるところにより、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。」

所得税法施行令第百九十五条(小規模事業者の要件)
「 法第六十七条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
一  その年の前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(法第五十七条 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が三百万円以下であること。
二  以下、略 」

所得税法施行令第百九十六条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
「第一項  法第六十七条 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第二編第二章第二節第三款 (収入金額の計算)(法第四十一条 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。

第二項  前項の規定の適用を受ける居住者のその年分の同項に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、償却費並びに法第五十一条第一項 及び第四項 (資産損失の必要経費算入)の規定の適用を受けるものを除き、その年においてこれらの所得の総収入金額を得るために直接支出した費用の額及びその年においてこれらの所得を生ずべき業務について支出した費用の額とする。

以下、略 」

所得税法施行令第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)
「 その年分以後の各年分の所得税につき前条第一項の選択をする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2  以下、略 」
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、雑損失に計上するという方法があるのですね。
宙に浮いてしまう経費の処理方法が分からず困っていました。

お礼日時:2014/03/18 00:35

>2013年1月2月に引き落とされたクレジットカード決済での経費(経費の発生は2012年末のもの)を、


2013年分の経費として現金主義で計上しても大丈夫でしょうか?

だめです。

期中現金主義・期末発生主義という会計処理は、「会計期間全体としては発生主義で会計処理する」ことを意味します。

その会計処理方針を尊重するならば、2013年1月、2月に預金口座から引き落とされたクレジットカード代金は2012年中に発生した経費なのですから2013年分の経費に計上すべきであって、2013年分の経費に計上してはなりません。
    • good
    • 0

 >期末発生主義で青色65万円控除を目指しています



  期末のみ発生主義とするのですから、13年1月の口座引落分を費用に計上しても
  問題はありません。

  というより、何が問題となるのか?がわかりません。

  仮にこれを経費として認められないのであれば、12年分の申告を更正しなければ
  ならない事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このまま経費として計上しても問題ないということで、安心できました。

お礼日時:2014/03/18 00:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!