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今年の2月末に開業届を提出し、個人事業主となりました。
今年初めて青色の確定申告をします。

帳簿をしていて疑問に思ったことがあり、ご質問させてください。

1)開業届の提出前に得た収入(事業と同内容による手段で得たもので、事業用ではなく、個人用の口座に振り込まれたもの)も、売上として計上すべきでしょうか?


2)1のその収入の中には、商品を友人に安価で譲り、そのお礼としていただいたお金もあるのですが、それも事業所得に含むべきでしょうか?

2)また、1の収入は、開業後に作成した事業用の銀行口座ではなく、個人の口座に振り込んでもらっています。万が一計上漏れがあった場合、確定申告の際に税務署から計上漏れを指摘される可能性はあるのでしょうか?


確定申告は嘘偽りがないように、自己申告すべきということは理解しているのですが、
確定申告時に、通帳の提出はないと本で読んだので、人によって誤魔化したり、処理の仕方に違いが出てこないのかなぁと疑問に思い質問させていただきました。

質問者からの補足コメント

  • 1)2)2)となってしまいましたが、1)2)3)の間違いです。

    また、2)の意図としては、友人に対して プライベートなやりとりと、それ以外のやりとりといったような区別することがそもそも間違っているのかどうかについてもお尋ねしたいです。

      補足日時:2017/09/07 17:35

A 回答 (4件)

>事業用ではなく、個人用の口座に振り込まれたもの)も、売上として…



個人用の口座って、個人事業である限り事業用の預金や財布もすべて“個人”のものです。
それが事業の売上である以上、どの口座に入金されようが計上しなければいけないのは当然のことです。

開業届提出前か後かなどは関係なく、個人事業である限り、元日から大晦日までが一つの決算期間です。

>2)1のその収入の中には、商品を友人に安価で譲り、そのお礼としていただいたお…

安く売ろうが高く売ろうが、売上は売上です。
何でそんなことを疑問に思うのですか。

>事業用の銀行口座ではなく、個人の口座に振り込んでもらっています…

だからその考え方が間違い。
“個人の口座”でなく「家事用口座」と言う意味であれば、家事用口座に事業関係の入金があったときは
【事業主貸 100円/売上 (売掛金) 100円】
と仕訳するだけで、事業の売上になることに違いはありません。

ついでに言っておくと、
・家事用財布・預金から事業関係の支払・・・事業主借
・事業用財布・預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布・預金に非事業用の入金・・・事業主借
・家事用財布・預金に事業関係の入金・・・事業主貸 (これは上述)

>万が一計上漏れがあった場合、確定申告の際に税務署から計上漏れを指摘される…

申告書の提出は郵送でよく、わざわざ税務署まで足を運んでも
「そこの受付箱へ放り込んでいって」
と言われるだけですから、その場で指摘されることなどありません。

受付後何日か経ち延滞税のカウントが始まってから、みっちり油を絞られることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>友人に対して プライベートなやりとりと、それ以外のやりとりといったような区別することが…

そもそも間違いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1) 2) 共に、事業収入として計上しなければいけません。


逆に、以前の事業経費(相当)も計上しましょう。
2) この場合は、領収書の発行が必要です。
3) 一つの通帳への統合は、事業関係費の出入りを明確にするための推奨手段で、必須ではありません。
必須であるのは、帳簿付けです。
計上漏れが有っても、申告書上に不備が無ければ、指摘は殆どありません。
なお、調査を受けたときの決算証明は領収書や通帳にになるので、解るようにしておいた方が良いです。
確定申告時に提出するのは、申告決算書です。
しかし、帳簿や領収書、決算関係書類や現金・預金取引などの関係書類は、
7年間の保存義務があります(青色申告の場合)。

2) について、プライベート云々とありますが、商品のやり取りになっています。
商品の一部が損壊等で価値を失った場合(廃棄)は損失計上できますが、
そうではなく、事例は明らかに売り上げなので、
これを計上しない場合は、売り上げ隠蔽や偽装損失になり、違法(脱税)行為になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/07 19:03

顧問税理士をやといましょう。

それで納得いくでしょう。しかし一言税理士は税務署OBが多いです。年をとった税理士にまともな回答を求めても何もかえってきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/07 19:03

バレる根拠は、得意先に降り出した領収書が一番です。

国税が動けば、お札の番号までチェックします。前日に買い物などをして、翌日、手入れに入り、その金がどこにあるかで、追及されます。それ以外は仕入先や得意先から紐付いてきますから、領収書などはいい証拠です。
もちろん怪しいところがなければ、青色申告時に、設立前の取引として、相談すれば答えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/07 19:03

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