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マンション管理会社と契約し、個人事業主としてマンション管理員をしております。
個人事業主なので青色申告をしております。
自宅の一室をその事務所として使っています。事務所は管理作業に必要な書類や作業服・作業に必要なものを置いたり、事務をしたりする場所です。
これまで固定資産税の一部が必要経費として認められるものとは考えていませんでした。
その部分の固定資産税を必要経費とすることが認められるものなのかどうか、ぜひ教えていただきたいと思います

A 回答 (2件)

自宅の一部を事業用として使用している場合。


1 自宅の固定資産税額
2 水道光熱費、通信費
3 事務所部分の修繕費
4 パソコンを使ってる場合にはその購入費と維持費。
5 パソコン周辺機器の購入費。消耗品の購入費
6 事業用の車の減価償却費、ガソリン代
7 作業服など事業に使用する消耗品
8 マンション管理会社との交際費
などが必要経費として計上できます。
「1」「2」については、全額ではなく、自宅のうち事務所としてる部分の面積を、固定資産税課税不動産の面積と按分して計上できます。
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固定資産税に限らず個人事業主の場合、事業用として使用した割合分が経費として認められます。


100%事業用として使用していれば全額経費と出来ますし、20%事業用で使用しているものであれば経費も20%が認められます。
固定資産税も同様の考えで、何%が事業で使用している割合かを算出して、その分を経費とすることが出来ます。
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