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ガソリン代以外出さない、自家用車の、業務使用は、違法だと思うのですが、どうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 会社員です。

      補足日時:2023/09/05 17:49

A 回答 (5件)

No.1です



> 会社員なので、経費に計上できません。
そんなことはないですよ。
交通費支給が無い、或いは給与内(課税)支給の場合、
交通費は経費として、確定申告できます。
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会社で業務連絡用の端末を支給する為のお金


が無いから個人スマホを使ってくれ
という場合、通信費の一部負担だけで、スマホ
本体の減価償却費なんて払ってくれませんし

自転車通勤の場合でも自転車購入費用の
一部負担なんてありませんし

徒歩・電車通勤でも靴の代金なんて払って
くれません
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>エンジンオイル、ブレーキ、タイヤ、車検、自動車税、すべて自腹です。



契約社員だったら経費で落とせると思うけど
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この回答へのお礼

正社員です。

お礼日時:2023/09/05 17:59

ガソリン以外のお金は法で定められていますか?


他に有るとして、駐車場代くらいでは?

まさか、エンジンオイル交換した金額もって事では無いですよね
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この回答へのお礼

エンジンオイル、ブレーキ、タイヤ、車検、自動車税、すべて自腹です。

お礼日時:2023/09/05 17:53

例えば、交通費支給に及ばない短距離での自転車通勤、


業務移動に利用しても、何も出ませんよ。
ガソリン代が出るだけ、ましです。

自家用車の業務利用に何らかの対価を求めたいならば、
経費として確定申告するのが普通です。
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この回答へのお礼

会社員なので、経費に計上できません。

お礼日時:2023/09/05 17:48

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