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(2)ある日の午前中、y は、6 歳の娘 x を連れて、近所のスーパーマーケットまで買い物に出 かけた。ところが、y が携帯電話で友人と会話しているすきに、x は、同じ幼稚園に通う友達 が反対車線側にいるのを見つけ、車道へと飛び出し、z が運転する自動車と接触し、転倒した。 z は、α 花店の従業員である。その日の z の出勤は午後からであったが、z は、花を束ねる ための紐が少なくなっていたことを思い出し、その紐を購入してから出勤しようとして、α 花 店の自動車を利用していたところ、勤務時間が迫っていたことから、法定速度を 30 キロもオ ーバーするスピードで走行しており、急ブレーキをかけたが間に合わず、x と接触したのであ った。x は、直ちに救急車で病院に運ばれたが、間もなく死亡した。ところで、x には、生後 すぐの病気によって脳に障害が存在しており、これが x の死亡に寄与したとのことであった。 このような事実関係の下、y が誰に対してどのような内容の損害の賠償を請求することがで きるかについて、検討しなさい。なお、民法の範囲で解答すれば足り、自動車損害賠償保障法 その他特別法の問題には触れなくてよいものとする。

A 回答 (1件)

なかなかに凝った問題ですねー。


加害者zへの請求は当然として、zが勤務中ではないものの仕事のために会社の車を使って業務用の紐を手に入れて出勤する途中だったため、
花屋の使用者責任まで問えるかどうかということ、
xが事故にあったためだけでなく持病のために死亡に至った、つまり事故による怪我は当然請求出来るとして、
死亡と事故に因果関係があるかどうかがこの問題の肝ですね。
不法行為に基づく損害賠償請求(民法709)、その相手に花屋も含めることができるか(使用者責任、民法715)と、死亡に至った原因が事故にあったと言えるか(民法416)損害賠償が可能かを論じれば良いと思います。
子供の飛び出しとか母親が携帯を触っていて目を離したという被害者側の過失については問題を読むと触れなくてもよさそうにも読めますが、
多少は触れても良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/11/14 23:36

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