A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
存命中のお母様が亡くなった場合を書くのは心苦しいですが書かせていただきます。
財産を持った方が亡くなったら、遺族のうち相続権を持つ相続人で遺産分割協議を行い、どの遺産をだれが相続するのかを決める必要があります。
ただし、遺産分割協議や不動産登記については、特別期限は定められていないかと思います。
注意点としては、相続税については申告や納税に期限があり、期限内の申告と期限後の申告では、税負担が大きく変わることもあるということです。
固定資産税についてですが、役所はすべての人の生死を把握しているわけではないので、亡くなった直後などは亡くなった人宛てに課税の通知等がされることもあります。
遺産分割協議により相続する人が決まれば、遺産分割協議などで決定する相続は相続の開始、すなわち亡くなられた日までさかのぼることとなりますので、その間に課税された税負担の義務も生じることでしょう。ただ、遺産分割協議が整うのに機関がかかれば、固定資産税などの滞納となってしまうことでしょう。通常相続人のいずれかが立替をしておいて、遺産分割協議などで相続することとなった人から精算してもらうか、他の遺産で調整等をすることとなるでしょう。
遺産分割協議などの結果を登記し、登記の情報などに従って固定資産税などが課税されるわけですが、遺産分割協議が争いなどとなってまとまらない、放置していることなどもよくある話で聞きます。その場合には、市町村役所の方で法定相続人へ課税することとなるでしょう。さらに条例に従って勝手に相続人の代表を定めて課税してきます。これを変更しようにも新たな相続人代表の了承がないと変更できません。市役所等の都合が色濃く出ているのが、同居していた相続人や同一市町村内に住む人など、市役所などが徴収しやすい人を定めるのです。
遺産分割協議が整う間は、とりあえずすべての遺産について法定相続分による管理や負担の義務が生じます。ですので、代表として定められた人が滞納しても、連絡を受けていない他の相続人も滞納しているのと変わらないことにもなるかもしれません。徴収や差し押さえがうまくいかない場合には、他の相続人への請求や差し押さえが生じることもあるでしょう。
相続登記ですが、あくまでも相続を理由にした不動産の所有権の移転の登記ということとなります。
これは、相続人が必要書類をそろえ申請し、登録免許税の負担も必要とされます。不動産という高額財産であり、簡単ではない手続きということで、多くの方は司法書士へ手続き代理を依頼しますが、司法書士も役所でもボランティアでもない職業ですので、費用も発生することでしょう。
この手続きをしないといつまでもなくなった人の名義のままとなってしまうことでしょう。
登記を安易に考えおろそかにする人も多いです。
今は困っておらず、納税もしていれば名義なんて誰も文句を言わないということもあります。
ただ、その建物や土地に関して、区画整理や破損建物は辺による被害者などが出た際には、法定相続人全員が関係者とされることでしょう。
また、いざその土地に建物を建てるとか、すでにある建物を取り壊そうにも、法定相続人全員の了承が必要になってしまうことでしょう。
これが長期にわたっていますと相続人が亡くなり、新たな相続による相続人としてどんどん関係者が増え続けることにもなります。
裁判でもしないことには利用価値のない土地になるということもあります。
私の親せきにも存在します。曾祖父母がなくなり、私の祖母の弟がすべてを相続したらしいですが、祖母の弟は独身のまま亡くなり、その家に住む人自体いなくなりました。祖母の兄弟姉妹は後は女性ばかりで嫁いでおり、実家を管理することもできませんし、欲しいとも思わずそのまま放置のようです。その後私の祖母などもなくなっており、近隣で建て替えをしたいということもあり境界確認が必要になった際には、専門家が関係者宅として調べ上げて訪問してきたこともありましたね。価値はなさそうですが、市役所なども固定資産税の課税をあきらめているのか、課税も放置されたままになっていますね。本来は私の親が相続人の一人として見えない権利を持ち、そのまま期間が過ぎれば我々に権利が移ることでしょう。あまりにもかかわると過去の課税を求められても困るので、何もせず放置していますね。ほしいと思う人が出たら数多くの関係者のはんこを集めることでしょう。
可能であればしっかりと登記まで変更されることです。誰もがほしがらない不動産であれば、売却などできれば売却して解決させておくことをおすすめします。昔は住んでいない土地建物であっても、住まいとして優遇されて課税してくれていても、今後はそうではありませんし、放置物件などとされれば、相続人関係者に高い税負担その他を求めてくるかもしれません。
登記は司法書士、税金は税理士が専門家となります。
ご自身では難しい場合には、専門家へ相談しましょう。
No.3
- 回答日時:
>1.固定資産税はだれが払う?
相続登記を行わない場合には法定相続人が連帯して支払います。
法定相続人は市町村に相続人代表者を届け出る必要があります。
>2.相続登記とは?
相続を原因とする所有権移転登記のことです。
測量とかは関係ないので、自分たちで行うことも簡単です。
今なら、お母様、ご兄弟の3人の合意があれば可能ですが、ご兄弟のどちらか、両方が亡くなれば
その配偶者、子供も加わるので今のうちに行われると良いでしょう。
>親亡き後の実家の管理等はどうすればいいのでしょうか?
誰も実家に住まないのなら、さっさと売り払ってその代金を分けると後腐れがなく簡単です。
No.2
- 回答日時:
1.固定資産税はだれが払う?
↑
その家を相続した人が払います。
誰が相続するかは、遺言がなければ
その子、つまり質問者さん兄弟になります。
お兄さんが家を相続すれば、お兄さんが、
弟さんが家を相続すれば、弟さんが
払います。
兄弟が相続すれば、共有になりますので、
半分ずつ払うことになります。
どういうふうに相続するかは、兄弟で自由に
決めることができます。
2.相続登記とは?
↑
名義がお母さんになっていれば、お母さんから
相続人が、相続した、という登記をします。
登記は義務ではありませんので、しなくても
法的には問題ありません。
しかし、後々、トラブルのもとになります
ので、相続登記をすることをお勧めします。
登記は司法書士に頼むのが確実です。
No.1
- 回答日時:
>1.固定資産税はだれが…
市役所は、同居していた子供がいるなら同居していた子供に、誰も同居していなかったら長子優先かな?
とにかく相続人の誰か宛に納付通知書を送ってきます。
実際に誰が払うかは、相続人同士で相談して決めます。
以上は登記の変更が済むまでの暫定処置です。
>2.相続登記とは…
法務局 (俗にいう登記所) で行います。
遺産分割協議書その他官公庁に提出する書類の書き方に慣れていない人は、司法書士さんにお金を払って代行してもらうのが一般的です。
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