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自治会臨時総会開催の要望書を受け取りました。会員の1/5以上が要望しており、会則の臨時総会開催要件は満たしています。但しその理由は、一年半前に執行部側が会則改定をしたものを再改定する内容です。そこで二つの質問があります。①「そのような内容で臨時総会を開催することは、忙しい会員各位に迷惑になると考えるので、半年後の定期総会で決議案として提起するので、今回臨時総会は開催しない。」との対応で問題ないですか?②又は臨時総会を開催して、出席者が全会員の1/2に満たないで臨時総会が不成立になった場合でも、執行部側の責任は果たしたことになりますか?以上を教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私が執行部側です。①は状況はどうであれ、半年後の定期総会を待たずして、早急に臨時総会を開催すべき、との事ですか?②は委任状分を含めた出席者が全会員の1/2に満たない状態で、臨時総会が不成立になった場合でも、臨時総会開催の要望に対する執行部側の責任が果たせていないとすれば、その後執行部はどのような対応をしたらよいのでしょうか?教えて下さい。

      補足日時:2019/01/14 16:18

A 回答 (5件)

>>会員の1/5以上が要望しており、会則の臨時総会開催要件は満たしています。



会則に則った要望書が出されたら、役員会でその臨時総会開催案を決議します。
執行部が臨時総会の開催は不要となれば、臨時総会は開かれません。
役員会で臨時総会開催決議を議決すれば、臨時総会開催の日時を自治会員に通知して、開催日を待つだけです。
役員会で否決したら、それで今回の臨時総会開催は見送り。
それでも臨時総会を開きたい人は、又署名運動を始めるでしょう。

開催通知書に委任状を印刷して、委任状での出席を促すか、委任状を出したい人は自分で書いて隣組長さんとか、役員さんに持ってくるようにすれば、委任状の提出は劇的に少なくなります。
流したいなら、そういう手を使うことも出来ます。

会則に臨時総会開催手続きまで有るのなら、総会成立要件も有るでしょうから、それに従えばいいだけの話です。
通常総会まで半年の時点で臨時総会開催を迫る人たちは、次の通常総会の決議に間に合わせるために急いでいるのかも知れません、もし、それに対抗するなら、ゆっくりのんびり進めればいいのです。
臨時総会の決議で自分たちの主張に沿った議決を目指しているのでしょうから、通常総会で議決して、次の総会から実施では遅いから臨時総会を狙っているのかも知れません、それが質問主様の考えと合わないなら、役員会で臨時総会案が出たら、否決に持っていくか、臨時総会を開催しても流会に持っていくかを探ればいいのです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。心よりお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

お礼日時:2019/01/15 09:06

>半年後の定期総会を待たずして、早急に臨時総会を開催すべ…



半年後の定期総会で良いのなら、誰も臨時に開催要求などしません。

>臨時総会開催の要望に対する執行部側の責任が果たせていないとすれば、その後執行部は…

不成立などでなく、「流会」というのです。
国会でも地方議会でも流会はまれにあることで、自治会に限ったことではありません。
流会は行政側 (執行部) の責任でも立法側 (会員) の責任でもありません。
それですべてご破算になり、あとは一からスタートのやり直しになるだけです。

一からやり直しとは、それでも臨時総会を開いて欲しい会員は、署名集めから再度始めることです。
それまであなた側は傍観すれば良いのです。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/15 09:09

>私が執行部側です。

①は状況はどうであれ、半年後の定期総会を待たずして、早急に臨時総会を開催すべき、との事ですか?

自治会の規約で、会員の1/5以上の提起で臨時総会開催と規定しているなら、その暇がない限り、規約に沿うべきでしょう。

>②は委任状分を含めた出席者が全会員の1/2に満たない状態で、臨時総会が不成立になった場合でも、臨時総会開催の要望に対する執行部側の責任が果たせていないとすれば、その後執行部はどのような対応をしたらよいのでしょうか?教えて下さい。

臨時総会不成立になるだけ。廃案にするか定期総会で再提案かは執行部が決める話です。
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この回答へのお礼

大変に参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/01/14 16:58

>①「そのような内容で臨時総会を開催することは、忙しい会員各位に迷惑になると考えるので、半年後の定期総会で決議案として提起するので、今回臨時総会は開催しない。

」との対応で問題ないですか?

それを決めるのは、執行部です。
緊急性を要し、定期総会まで待てないとなると、執行部の判断には合理性があります。


>②又は臨時総会を開催して、出席者が全会員の1/2に満たないで臨時総会が不成立になった場合でも、執行部側の責任は果たしたことになりますか?以上を教えて下さい。宜しくお願い致します。

委任状も出席者とカウントします。
それを加えても、なお、過半数に達しない場合は流会。
それが、民主主義のルール。
執行部の責任云々は関係ありません。
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>1/5以上が要望しており、会則の臨時総会開催要件は満たしています…



なら、

>①「そのような内容で臨時総会を開催することは、忙しい会員各位に迷惑に…

それは私情に過ぎず、議会制民主主義の原理に反します。

>今回臨時総会は開催しない。」との対応で問題ないですか…

問題ないわけがない。

>全会員の1/2に満たないで臨時総会が不成立になった場合でも、執行部側の責任は…

流会は流会でそれが民意というものです。
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この回答へのお礼

大変に参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/01/14 17:00

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