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生活保護についてです。
世帯単位の原則がありますが、個人単位で保護される例を教えて下さい

A 回答 (3件)

「世帯単位の原則」について


 確かに、法第10条において「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これにより難いときは、個人を単位として定めることができる。」と記述されていますが、保護手帳保護の実施要領において、第1世帯認定では、次官通知第1「同一の住居の居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯
 員として認定すること。
 なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯員として認定することが適当であるときは、同様とす
 ること。」
局長通知第1
1 居住を一にしていないが、同1世帯に属してると判断するすべき場合は、次の場合をいうこと。
(1)出稼ぎしている場合
(2)こが義務教育のため他の土地に寄宿している場合
(3)夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年生以下の子を言う。以下同じ。)に対する関係(以下「生活保持
  義務関係」と言う。)にある者が就労のための他の土地に寄宿している場合
(4)行商又は勤務等の関係上、子を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く))
  及び(6)並びに第2の1において同じ。)している場合
(6)職業能力開発学校に入所している場合
(7)その他(1)から(6)までのいずれかと同様の状態にある場合
2 同一世帯に属してると認定されるもので、次のいずれかに該当する場合は世帯分離して差しつかえない。
 以下省略しますが、世帯分離はしますが、同一住居に居住する世帯に属してると者を個人として世帯認定することの判断は、福祉事務所の要否判断するところですが、2世帯住宅又は間借りしている事実等を証明することが必要となります。
あなたの状況がわりませんので、一般的な方法で個人を世帯単位として認めた場合の一例
高齢又は介護のために被保護者世帯に転入してきた者が保護は必要がない場合、また、被保護者の介護のために引き取った場合は、個人として保護している場合があります。但し、事前に福祉事務所と相談する必要性があります。
子が大学等に進学した場合は、同居しても子は世帯分離で保護から抜けます。
個人を認定する場合、世帯の年齢、性別、世帯構成等の状況でどの程度の保護が必要カの判断は福祉事務所の判断ですることです。
福祉事務所に問い合わせれば答えて貰えます。
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実際の例は知りませんが


例えばDV被害者で加害者から逃げている場合とかじゃですかね
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同居の親族が、いる場合は、世帯全体で見られますので.個人単位の生活保護は受けれません。

個人単位となると、単身で生活し、生活保護費用より少ない収入しかない場合ですね。生活保護受けるより、仕事をして収入を得た方がよいですよ。
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