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初めて質問いたします。
よろしくお願い致します。

アルバイト先の後輩の事なのですが、代行で質問いたします。
後輩はかなり困っているようなので、何か具体的なご回答を頂ければ大変ありがたいです。

後輩(女・現在19歳)の家庭は、母子家庭で、母親が生活保護を受けています。
母・妹・後輩の三人暮らしです。
母は無職、妹・後輩共にアルバイトをしています。
現在、彼女は、アルバイトで2005年1月25日から10月25日までの給与額が130万超になりました。
この場合、母親が生活保護を受け続ける事は可能なのでしょうか?
また、年末調整で、何か請求されたり、免除が取り消される可能性はあるのでしょうか?
ちなみに、妹の収入は未確認です。

母子家庭の場合《103万の壁》は関係あるのでしょうか?
その場合、どのような手続きや届出をすれば良いのでしょうか?
その際、どのような書類が必要になるのでしょうか?

彼女自身も、あまり自分の家庭事情がわかっていないらしく、生活保護を受けている事も親が離婚している事も、昨日知ったようです。

不十分な説明で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 まず生活保護とは生活困窮者に対し生活に必要な最低基準額を下回ってる場合に、その差額を支給するものです。


生活保護にも生活・教育・住宅等色々な区分の扶助があります。
 所得がある場合は申請する必要があり、その額を足しても最低基準額に達しない場合に不足分のみ支給になります。
 同一世帯で所得があれば、勿論その分は減額・免除となるので、収入がある以上減額は避けれないでしょうね。
 ただ、その所得が母親と同一世帯の生活費としての所得となるのか?
等、生活保護を受けている内容でも変わってくると思います。
他にも税法上の世帯主も母親か?後輩・妹か?でも、変わると思いますね
 この場合、どのような経緯でどんな扶助を受けているのかが不明で何とも言えませんが...推測で分かる範囲で。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
追って質問なのですが、

>生活保護にも生活・教育・住宅等色々な区分の扶助があります。

という処ですが、この場合、扶助の種類を調べる為に必要な資料はどんなものなのでしょうか?
後輩の母親と言う人は、かなりヒステリックな人で生活保護やその他、難しい問題になると、後輩を怒鳴りつけてしまうようで…。
なので、どのようなモノに書かれているか、また外から調べる事なども可能なら、教えて頂きたいのですが…。

あと、

>ただ、その所得が母親と同一世帯の生活費としての所得となるのか?

という処ですが、この場合、後輩と母親、父親、妹の続柄を調べると良いのでしょうか?
戸籍などでわかるのでしょうか?

追って質問して申し訳ありません。
どうぞ、よろしくお願いします。

補足日時:2005/11/02 12:01
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#3さんが不正受給は‘詐欺罪‘が適用になるとおっしゃっていますがまず刑事告発されたり逮捕されたりすることはありません。

暴力団が組織的に行っていた場合などは別ですが一般人が不正受給していたくらいでは生活保護停止になるくらいで不正に受給していた保護費の回収もほとんどできません。不正受給は世間体を気にしなければ‘やり得‘なのが現状です。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってしまいすみません。
不当な受給はココで知りました。
私のお店にも、身障者用のカードを車に付けてやってくるご夫婦がいます。
何か気に入らない事があると、脅迫まがいの値引きやクレームを言って来ます。
見た目は至って普通ですし、大きくて高そうな車に乗ってやってきます。
世の中がうまく回ってない事を痛感します。
とてもよい勉強になりました。
感謝です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 01:42

 まず,生活保護は一緒に住んでいる人全てが原則的に対称になるということが大前提です。


 ただし,専門学校への進学,大学への進学は認められませんので,その際はその人のみを原則的に保護の適用からはずします。これを世帯分離といいます。
 母子家庭といえど例外ではなく,まず質問に答える前提条件として,19歳の「彼女」自身が生活保護の対称になっているかどうかが重要です。

 なっていない場合,つまり通学等で世帯分離の場合は一応福祉事務所に収入申告の必要はありますが,保護の実施上は影響ないものと思われます。
 なぜならば,事務所が認めて世帯分離をしており,その場合,稼いだお金で学費に当ててもらうことになっているからです。
 従って母親の生活保護実施には影響ないものとされるでしょう。

 地域によって基準額が変わりますが,東京23区内と仮定すると,そもそも母親一人で国が定めた最低生活費は月13万円程度ですので,他に収入が無ければ「彼女」が生活保護の対象になっていたとしても1年暮らすことは出来ません。

 ということは保護要件(保護を受ける条件)が認められ,受給に影響はありません。

 さらに,生活保護世帯については市県民税は減免になりますので,「彼女」が保護を受けている際は課税対象にはならないものと思われます。

 むしろ,保護を受けている場合は,「能力を活用すること」が重要な保護用件ですので,税金を心配して就労制限するのは本来の趣旨に反します。

 まとめると,
(1)彼女自身が保護の対象となっている場合,世帯全体の収入と世帯の最低生活費の関係が問題であって,彼女個人の収入のみでは保護の継続は判断できない。

(2)保護の対象でない場合,母親の保護の実施とは金額的に見てもほぼ無関係。

 と考えます。

 どのみち,一緒に住んでいるのならば申告の必要があるのできっちり申告をしていくことが大切です。
 仮に申告なしでの不正受給の際は,最悪は詐欺罪が適用されます。
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この回答へのお礼

お返事が大変おそくなってスミマセン。
結局彼女の給与は、申告していたらしく、市役所に相談に行ったそうです。
申告していた事もあり、罪に問われないとわかったので、相談に行ったそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 01:38

生活保護は、「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度ですので、生活保護を受ける(受け続ける)には、かなり厳しい条件をクリアしていないと難しいようです。


http://www.seiho110.org/seido/frame2.htm
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/sogo/kennan/f …

↓最低生活費の計算方法
http://www.seiho110.org/seido/frame3.htm
最低生活費は世帯によって違いますが、世帯としての収入がこの金額を上回れば生活保護は支給されません。
↓最低生活費計算シート(エクセル)
http://www.seiho110.org/seido/no1seat.htm

詳しいことは、最寄りの福祉事務所や担当のケースワーカーに問い合わせることをお奨めします。
もし、収入を偽って申告したり、不正な方法で生活保護を受けたとき(アルバイト収入を申告しないなど)は、すでに受けた保護費を返還させられるほか、最悪の場合、生活保護法または刑法の規定により処罰されることがあります。

↓生活保護法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html

参考URL:http://www.seiho110.org/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
後輩自身、自分の家庭の事が全くわかっていないみたいなので、「母親に聞いておいで」と言ってきたのですが、質問する内容で悩んでいました。
質問する内容がはっきりして大変助かりました。
また、生活費の計算シートも役に立ちそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/02 12:00

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