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隣に住む生活保護受給者の母子世帯が居ます。
本人から生活保護を受給していると聞きました。
前に通路で会った時に雑談しているとあっちから言ってきました。

さて、同じ階に親が就労している母子家庭があたます。
その親が生活保護の母子世帯に子供を預けています。
仕事に行ったんでしょう。
同じ小学校で同じ学年なのでしょう。
知り合い?友達?
かは分かりませんが、生活保護受給者の世帯に
子供を預けていいの?
そんな余裕あるの?
見返り貰っているんじゃ?
と疑います。
法律的には問題ないのでしょうか?

うるさいんです。
先日もアパートの敷地内でボール遊びをしていて管理会社から注意された問題家庭です。
親は引きこもり。
こんなの居ていいの?

質問者からの補足コメント

  • ならば、その預かっている子供に食事を提供したら?
    一日中預かってるみたいです。
    税金で買った食品を他人の子に食べさせるのは有りですか?
    お菓子とかも?
    そんなに緩いんですか?
    生活保護受給者の待遇って。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/04 15:43

A 回答 (3件)

>ならば、その預かっている子供に食事を提供したら?



これも制限はかかってないです。本来自分や家族で食べる食事やお菓子を他人に提供しても、それを制限するルールはありません。もちろんそのためには余分にお金がかかりますが、その分の増額は認められません。

要は子守りで報酬を受け取っているかどうかです。例えばパチンコ、競輪、競馬などギャンブルに金を使うことは、納税者からするともってのほかと言いたいですが、好ましくはなくても制限する制度もありません。但しギャンブルで儲けたときはきちっとケースワーカーに申告し、受給額を調整されることになっていますが、やってる人はいないでしょうね。

生活保護受給者と言えども基本的人権が保障されていますので、こと細かくプライベートまで立ち入った行動制限はされていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/04 16:52

ありですね


生活保護者でもペットを飼えるのでエサ代なども生活保護費から支出していいとなってます
ただその預かりによって見返りとして現金を受け取った場合は申告しないと不正受給になります
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生活保護受給者が他人の子守りをすること自体は何ら問題ありません。

問題があるとすればそれで報酬を得ているかどうかです。報酬を得ているならそれをケースワーカにきちっと申告する必要があります。

子守りのお礼にときどきお菓子や果物など、社会通念上妥当な範囲の物品を受け取っている程度なら特に問題視されることはないです。
この回答への補足あり
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