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同じ会計事務所に務めていて、税理士資格を取得している人としていない人とでは収入に差はでますか?

A 回答 (4件)

当然です。



質問では会計事務所とありますが、税理士事務所として書かせていただきます。

税理士の仕事は、当然資格者独占の業務というものが存在し、税理士の管理指導の下、無資格者である補助者を使うことが認められます。
ただ、これは通常業務に限られ、税務調査立会いや税務署との折衝、税務訴訟で弁護士と一緒に活動する際には、税理士資格は必須であり、補助者で扱うことはできません。
職員の中には、無資格者の補助者のほかに、税理士試験合格者の補助者もいます。税理士登録したうえで所長税理士のしたという人もいます。
試験合格者であっても登録がなければ税理士も名乗れませんし、税理士でないと行えない業務も行えません。
しかし、経営者である税理士に代わって、登録している勤務税理士であれば、経営者税理士と顧問先との契約上復代理などを可能にしているなどしていれば、勤務税理士も経営者税理士と同じ活動ができます。

事務所内の給与規定などによっては、資格手当の規定があったりも当然します。
簿記検定合格から出す場合もありますし、税理士の科目合格や5科目合格も出すこともあるでしょう。登録でまた手当や雇用契約そのものを変えることもあるでしょう。

あと逆に資格者雇用を嫌がる税理士も多いようです。
担当顧問先を持って独立される恐れがありますし、近隣での独立開業ともなればライバルになるわけですからね。
そして、修業という意味合いもありますので、資格試験を目指す職員の合格と資格試験合格後の雇用ではまた違うこともあるでしょう。
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出ますよ。


税理士資格を有してるだけですと、手当てがつく程度でしょうが、税理士登録をしていれば「自分自身が税理士として働いて報酬を得る」事ができます。
このように親玉税理士事務所に勤務してる税理士は所属税理士と言います。
親玉税理士とは別に自分自身の顧客を持ち報酬を受け取ることができるので、他の職員よりも収入は差がでます。

「税理士資格を有してる=税理士業務ができる」ではなく、税理士会に登録してないと税理士として業務はできません。税理士会に登録するには、2年以上の実務経験が必要ですが、その年数が満ちてない場合などが考えられます。
「税理士として業務ができる」のと「税理士有資格者」は違うという話になります。
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一応国家資格でその業務に携わっていれば資格手当てとして給料2万くらい違うはずです。


税務に携わらなくても持っているだけで3000円くらい手当つく。
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人生いろいろ。


会社もいろいろ。

デス。
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