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厚生年金について、
今まで会社員として働いている時は厚生年金を積んで来ましたが、
独立開業した場合、引き続き厚生年金を継続できるのでしょうか?
また、できないもしくは代わりの年金があればそれも教えてください、
手続き等の方法も合わせて教えてください、
よろしくお願します。

A 回答 (6件)

最寄りの年金事務所で、国民年金へ加入してください。


年金生活者より。
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サラリーマンでなくなったら国民年金です。


手続きは市役所で行います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

サラリーマンに厚生年金基金があったのと同様に、国民年金基金もあります。
これは任意加入です。
https://www.npfa.or.jp/

サラリーマン時代に掛けた厚生年金は、そのまま老後に国民年金に上乗せする形でもらえます。
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まず個人事業主として独立する場合ですが、これは非常にわかりやすく、単に「国民年金」と「国民健康保険」に切り替えるだけです。

いずれも管轄しているのは住んでいる市区町村なので、退職後に役所へ出向けばまとめて手続きをすることができます。
国民年金と国民健康保険に加入する際、知っておいた方がいいことが二つあります。
一つは、国民年金・国民健康保険には「扶養」という概念がない、ということです。会社員が加入している厚生年金の場合、扶養されている配偶者の保険料は無料になりますが、国民年金の場合は配偶者にも保険料の支払い義務が発生します。健康保険についても、会社員の場合は扶養されている家族の保険料は無料になりますが、国民健康保険の場合は世帯人数に対して保険料が計算されますので、場合によっては会社員の頃よりも負担が大きくなることも考えられます。
もう一つは、国民年金と厚生年金の関係性です。
日本の年金制度は「2階建て」と言われますが、それは「20歳以上の人全員が加入する、保険料が定額の国民年金」を1階部分、「企業に勤める人が加入する、収入に応じて保険料が上がる厚生年金」を2階部分とした表現です。会社勤めをしていると、国民年金は納めていないような感覚に陥ってしまいますが、実際には給与から天引きされる厚生年金保険料に国民年金の保険料も含まれており、将来年金をもらう時、国民年金に加入していた人よりも厚生年金に加入していた人の方が受給額は多くなるのです。
つまり、国民年金と厚生年金は「自営業の人向け」と「会社員向け」のような対の関係ではなく、「基礎部分」と「追加部分」という縦の関係なのです。
これを踏まえ、国では「国民年金基金」という制度を設けています。これは、厚生年金に加入していた会社員の人よりも少額の年金しか受給できない自営業や個人事業主の人などが、将来上乗せして受給できるよう掛金を積み立てるというもので、確定申告の際にはその年に積み立てた全額分の所得控除を受けることができるという、税制上のメリットもある仕組みです。このほか、民間の保険会社でも年金型保険など将来に備える商品が出ていますので、個人事業主として独立・起業する場合は、そういったものを活用した将来設計も考えておくといいかもしれません。
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会社組織にしたら厚生年金で出来ます...社会保険事務所へ


個人事業なら国民年金と国民年金基金...役所へ
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結論から言うと、


①個人事業主(自営業)なら、
 国民年金に加入
②会社法人を起こすならば、
 厚生年金に加入
といったことになるでしょう。

①の場合は、会社を退社以後、
老齢厚生年金は増えなくなります。

ですので、それを補完する年金として
・国民年金基金
・確定拠出年金
・中小企業退職金共済制度
といったものに加入して、老後の年金
を補うことになります。

②の場合は、厚生年金を継続できます
が、経営者の立場ですから、保険料は
個人負担分と会社負担分の2倍払う
ことになります。
役員報酬として決めた月額から、
保険料を求め、その2倍を払う
ということです。

こちらも①と同様に確定拠出年金等で
年金を補完することはできるでしょう。

①国民年金の加入は、お住まいの役所
で加入手続をして下さい。
持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫退職証明書、離職票
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

退職後は、
★国民健康保険への加入も必要に
なります。

②とする場合も、準備期間等を
必要とする場合も考えられますから
一旦、①に加入してから、
会社を立ち上げ後、
年金事務所で加入手続きをします。
※社会保険事務所というのは
 今は存在しません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

会社経営者にとっては、厚生年金は
歳をとってからは、厄介なものに
なります。
保険料を負担が重く、役員報酬が
それなりにあると、会社をたたむ
まで、年金が受け取れないといった
ジレンマに陥る可能性があります。

参考 在職老齢年金制度
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

将来、そのあたりの制度も変わって
いくかもしれません。
政府が検討している最中です。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2019/01/16 20:47

このような質問をされる場合、少なくとも、年齢や年金加入状況などが必要です。


そうでなければ、適切な回答ができません。

あなたが、60才越えているのか、何歳なのか、
受給資格はあるのかなどにより、回答は変わってきます。

出来るだけもう少し具体的な内容を示してください。
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