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定年再雇用で給与明細を見ると厚生年金保険料が差し引かれていました。定年でも再雇用されている限り厚生年金保険料を支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

Moryouyou さんのご説明は、あまりにも前提条件が多過ぎ、現実的ではないと思います。


本人次第ではあるのでしょうけれど、働き方を調整すれば、どこかにメリットが出てもその反面デメリットもあるというように、全体としては可もなく不可もないようになってしまうものです。

定年再雇用の場合、ごくごく一般的な働き方をするならば、70歳を迎えるまでは厚生年金保険に加入しなければなりません。

極言すればただそれだけの話で、通常は加入し続けなければなりませんよ。

こういったことは、再雇用される際にきちんと説明があるものです。
理解不足といいますか、説明を十分に咀嚼しなかったといいますか、正直、あなた自身の認識が欠如していると言わざるを得ません。
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再雇用の契約時に説明があったはずです。


今頃 何を?
普通の働き方をすれば70歳までは強制加入です。

アルバイト・パートの雇用を相談したら良いとの回答がありますが、
長期特例にあたらない普通の特別支給の老齢厚生年金受給ならば、
当然雇用時間を少なくすれば実質手取りは大幅に減りますので得策とはいえません。

通常再雇用の60~65までは
調整された特別支給の老齢厚生年金と給料(厚年カニュウ)が普通ですし、
実質収入が一番多くなります。

まあ、本人判断てことですが。
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No.2 Moryouyouです。


少し補足させていただきます。

定年以降の再雇用の条件は、政府の
1億総活躍を受けてだいぶ柔軟になって
いると思います。
現に私の周りにもいろいろな『働き方』
に変えていく人がいます。

大手企業でない場合、
正社員が週40時間勤務ならば、
週30時間未満の勤務時間にすれば
社会保険から抜けることができます。

例えば、
・週3日勤務とか、
・1日6時間勤務とかの
『時短勤務』に雇用契約を
見直すことで、社会保険から
脱退することもできます。

アルバイトやパートだけの話では
ありません。

経営者としても保険料の会社負担分が
なくなるので、歓迎している部分も
あるのです。

さらに厚生年金の受給開始になると、
社会保険に加入していると、場合に
よっては、年金が削られることに
なります。(在職老齢年金制度)
収入条件と厚生年金の額が月28万以上
となると、厚生年金が削られるのです。
(65歳以降は46万以上)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

ですから、社会保険から抜けてもよい
と思う人は結構います。

そのあたり、ご自身の生活設計にも
よりますが、会社と『働き方』を
相談されてもよろしいのではないか
と思います。
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・定年後も定年前と同じような働き方だと、その様になります


 この支払っている厚生年金保険料は65歳以降に支給される、老齢厚生年金に反映されます
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支払う必要あります



No2さんの話は、極端です(70才以上・アルバイト等例外をこと細かく書かれると、却って理解できなくなるでしょう)

会社は、厚生年金加入しなければならないから、加入(貴方も保険料支払い)させているのです(会社も保険料負担しなければならないので、できれば加入させたくない)

貴方は、一旦定年退職し、その後も再雇用され従来通り働いているのでしょう(まだ60才台なのでしょう)
定年退職しても、社会保険上同じです
厚生年金保険料取られたと思わず、65才からの厚生年金増えると良い様に考えられては(会社も同額負担しているので、貴方にとって得な話です)
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いいえ。

そんなことはありません。

厚生年金の加入条件には、
年齢条件と勤務条件があるのです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

年齢は70歳未満が条件です。
健康保険は75歳までです。

勤務条件は、
大手企業だと、週20時間以上の勤務
で、社会保険加入が義務付けられます。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たす限り、
加入することになります。

大手でない場合は、
勤務時間が正社員の3/4以上なら
社会保険に加入することになります。


ということで、勤務条件を変えないと
厚生年金からの脱退はできません。

但し、
厚生年金に加入している限りは、
将来もらえる老齢厚生年金の受給額が
増えていきます。

また社会保険から脱退すると、厚生年金
だけでなく、健康保険も脱退することに
なります。

75歳未満であれば、国民健康保険に
加入しなければいけません。

以上をふまえて、短時間勤務の雇用契約に
変更するなどを会社と相談して下さい。

いかがでしょう?
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70歳までは支払ってください


http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/h …
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