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確定申告についてです。

去年から掛け持ちでバイトをしているのですが、
掛け持ち先のバイトを一度1つ辞め、只今バイトを掛け持ちしています。
(バイトAを続けている。
 バイトBを8月に始め、合わず退社。
 9月にバイトCを始め、続けている。)

確定申告の為に源泉徴収票をいただこうとバイトBに連絡したところ、給料は2万円程度だったから、うちの分は確定申告しなくても良いと思うと教えてもらいました。
もし欲しければ3月まで待つように言われましたが、確定申告の開始時期が2月からなので、AとCの分だけで確定申告の準備をしようと思ってます。
ただネットでは全バイト分必要という記事もあり、どっちが正しいのかわかりません。
AとCの分だけで確定申告してもよいのでしょうか?
もしくは罰則などにあたるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    もう1つ質問してもいいでしょうか、もしよければお願い致します。
    取られ損でもいいという気持ちがあれば、バイトBの源泉徴収票は提出しなくても良いのでしょうか?
    バイトBからの折り返しが遅く、もう受付が始まっているのに待つなら、貰えなくてもいいかな、と考えました。
    バイトA、バイトCでの確定申告書作成結果は「還付」になってます。
    A,Cの結果「還付」よりもA,B,Cの結果「追納」の方が大きくなる可能性はありますか?
    そうなった場合、A,Cだけの確定申告書提出だと脱税ということになるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/25 00:35

A 回答 (2件)

「給料は2万円程度だったから、うちの分は確定申告しなくても良いと思うと教えてもらいました。


これを教えてくれた方が勘違いされてます。
確かに、一か所から給与を貰っていて、年末調整を受けてる人は、それ以外の給与が年間20万円以下なら、確定申告をあえてしなくても良いことになってます(所得税法第121条)。
ただし、二か所から給与を貰ってるとか、医療費控除を受けるなどの理由で、確定申告書を提出する場合には、この規定は該当しません。
「確定申告をするなら、すべての収入を記載する」が原則だからです。

AとBとCから給与を貰っていて、Bは20万円以下(ご質問では2万円程度)なので、申告しないでおくのは「インチキ」です。
上記の条文では、20万円以下のその他の所得を非課税にする表現はしてません。
「確定申告をするのって面倒だろうから、ちゃんと年末調整を受けてる人なら、それ以外の給与が20万円以下あっても、あえて申告書の提出をしなくてもええで」という宥恕規定なのです。
逆読みすると「申告するなら、全部せよ」という事です。

現実的には約2万円の給与の申告漏れについて修正申告をするように税務署が指導してくるかどうかですが、インチキには違いありません。
追徴税額は1、000円程度なので、延滞税もつきませんし、過少申告加算税も賦課されません。

「まあ、いいか」とBの給与を省いて申告する手もあるでしょうが、後に税務署から連絡が来て、修正申告書を提出する手間暇を考えると最初からインチキのない正しい申告書を提出しておくほうが良いと思います。
 たかが千円かそこらをインチキしたため、税務署に呼び出され、少々お説教されて、納税するために金融機関まで出向く面倒があります(納税は税務署でもできますけどね)。

ネット情報にはウソが含まれてます。
正しく知りたいのでしたら、所得税法第121条を検索して、お読みください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり聞いたことは間違った情報だったのですね。ありがとうございます。
修正するよう後から言われることがあるということなので、きちんと3箇所分で提出します。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/25 01:01

源泉徴収票は退社後1か月以内に発行しなければならない規則です。


その旨を伝えれば、慌てて発行してくれるでしょう。

給与所得はすべてが確定申告対象です。
源泉徴収があれば、それを含まないと、取られ損になります。
なお、確定申告書作成結果が「還付」となれば、
その受けつけは、1/4から(以降5年間以内)なので、もう受け付けています。
2/15-3/15は、納税に関する期間です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
源泉徴収票を3月より早くもらえないか交渉してみようと思います。
私の勘違いである情報の訂正もありがとうございました。
期間に気をつけて行おうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/25 01:03

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