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今月半ばに会社役員の者が病気で亡くなりました。
今月分の役員報酬って支給されるものなのでしょうか?
死亡退職金になるのかな?
誰か教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

役員報酬は、委託契約にもとずいて居ますが、通常、日割り計算は行いません。


月半ばでの死亡なら、当然1ケ月分を支払います。

死亡退職金や弔慰金については、臨時株主総会で決議する必要が有ります。
(下記のURL参照)http://www.ikd21.com/general/gijiroku/gijiroku_0 …

http://www.sapporo-cci.or.jp/zei-qanda/keiri/faq …

http://www5a.biglobe.ne.jp/~y-hosoya/page05.htm
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役員報酬は日割りはしませんから、月の内一日でも就労すれば支払う事ができます。



従ってお尋ねの場合当月分として支払ってよいでしょう。

役員の退職金は株主総会・取締役会を経て決定されます。その決定に従って退職金を遺族に支払うことになります。

ということかな。
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給与の場合は、日割りをするのが普通でしょう。



役員報酬の場合は、難しいですね。
年収扱いの毎月払い、みたいな場合もありますから。

役員に就任した時はどうしていたのでしょう?
次の月初めから?、日割り?
次の月初めからなら、死亡月も全額支払ったほうが
良いかも知れません。
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会社に、給与規程等の規程はありませんか?


給与規程等にに、死亡した場合等の報酬の扱いなどの規定が書いてあるはずです。
会社によって死亡した際の扱いは違うと思うので、会社で確認することをおすすめします。
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