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労務関係の仕事を担当してまだ日が浅いので、理解していない部分が多いので質問させてください。

社員から
「午後は何時まで働いたら早退になりますか?」
と質問を受けました。

当社の勤務時間は9:00から18:00までです。
明示的に「何時まで出勤してくれば、遅刻扱い」とか
「何時まで働けば早退扱い」とかは規定していません。

そもそも、遅刻・早退の申請があって適正な時間であれば、
減給処分にはしないつもりですが、さすがに午前10時まで
出勤してこなければ、半有給扱いにしてもいいのではないかと
思っています。

早退についても、15時くらいまで働いて、早退の理由が適正で
あれば認めてもいいような感じがありますが、14時くらいに早退だと
半有給のような気もします。

どのように解釈して運用すればよろしいでしょうか?
就業規則できちんと定めるべきでしょうか?

A 回答 (3件)

午後の勤務時間の半分以上で早退する場合は、半有給休暇でいいと思います。

この場合は2時間以上としておくといいと思います。
あとは、前もって遅刻・早退が判っている場合は前日までに届ければ半有給休暇を許可するとしておけばいいのではないでしょうか?
働くほうも、例えば3時に早退すると半有給になるのなら最初から届けておけば12時を過ぎれば帰れるのだからそちらを選ぶほうがいいと思う人も出てくるでしょう。
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半有給に関しては、就業規則に定めておくのがよいと思います。

会社が強引に0.5日分の有給を消化させたとされてしまうのを回避するため、明文で定めておくと良いのではないでしょうか。

ただ、「午前10時まで出勤してこなければ、半有給扱いにしてもいい」という取り扱いは、おやめになったほうが安全かと思います。会社が強制的に有給を消化させたことになり、違法となる可能性が低くないからです。半有給の消化は、従業員の申出により、または明らかに半日遅れて出社・半日早く退社したときに会社の好意でおこなうに留めたほうが良いのではないでしょうか。
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給与に関しては詳しくはないのですが、御社には「給与規程」なるものはないのでしょうか?


例えば5分遅刻しても扱いは30分の遅刻とみなして時給をその分、カットするとか、そのような遅刻を1ヶ月の給与期間に3回繰り返せば有給休暇を1日消化させるか、有給休暇が残っていなければ欠勤控除するなど・・・
フレキシブルタイム制をとっていないのであれば、時間にルーズな人たちにはそれなりのペナルティは必要です。
就業規則では給与規程によるとしておいて、給与支払管理規程を作成してきまりをはっきりさせておいたほうがいいと思います。
ただし、規程を作成するにはそれなりの手順・手続きは必須ですが・・

この回答への補足

回答、ありがとうございます。
確かに、時給分カットの規定を用意しないと管理が難しく
感じています。

たとえば、ある社員から、
「今日、15:00に早退させてください。」
という申請があった場合、どのように考えれば
よろしいでしょうか?

18:00までの時給分をカットするのか、午後は2時間しか
働いてないから半有給だとするのか?

そういうのも規定しておいたほうがいいのでしょうか?

補足日時:2008/04/03 16:08
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