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正社員の店舗業務で、3時間働いてから体調不良で早退した場合に、
働いた3時間分の給料支払い義務は発生しないのでしょうか?

4時間働かないと半日有給が利用できないので、
1日分を有給にするか休み扱いにするしかないと会社に言われている人が身近にいます。
働いた3時間分が1円も支給されないのは違法ではないのですか?

A 回答 (6件)

ご質問のようなケースであれば、従業員が選択できるとすれば、


(一日8時間労働として、)
5/8日の欠勤
1/8日の欠勤と1/2日の有給休暇
1日の有給休暇
のいずれかということでしょう。
その上で、労務管理をする側としては、欠勤として処理をする(給料から欠勤分を差し引く)のは面倒なので、1日の有給休暇として処理したいということでしょう。
それに有給休暇が余っているのであれば、そのほうが給料も減らずに済むので双方ともに助かるということではと想像します。
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その会社の就業規則を見て下さい


就業規則は労働基準監督署に提出され精査されたものです
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> 働いた3時間分が1円も支給されないのは違法ではないのですか?


違法か否かではないところの判断で、
当人が有給休暇(半日とか前日とか)を選択しています。

「働いた3時間分」の給与を貰うならば、残りの時間は「欠勤」になり、
1日分の給与が支払われず、査定も下がって将来に影響します。
有給休暇に振り替えれば、これらが全くなくなるので、
当人にとっては有効なのです。
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原則論としては、1分でも賃金は発生しますので、無給なら違法です。


賃金規定が大いに関係しますが、
完全月給制なら、それだけで1ヶ月分の賃金総額が支払われます。
日給制ないし日給月給制の場合、1分でも勤務すれば1日分の賃金が発生します。
それ以外の場合は規定に従っての支給となりますが、3時間分の賃金以下ではほぼ違法となります。
ただ、別に罰金規定も認められていますので、早退による罰金があれば、労基法の規定以内で減額が可能です。
また、一般的には、遅刻・早退が3回で1日分の賃金控除という規定があり、例え、1分の遅刻でも3日やれば日給分を失います。これは合法とされています。
早退も遅刻と同様に考えます。

有休に関しては、時間単位付与が規定されていなければ使えません。ただ、労基法の改定により、時間単位か否かだけです。半日の有休という規定自体が問題かもしれません。
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そもそも、「有給」というのは「有給(給料の出る)休暇」の略称ですから、半日だろうが1日だろうが、休んだって給料は出ますよ。


「有給(有休)をここで使ってしまうのは勿体ないから、有給扱いにしないでほしい」という意味ならば、時間単位有給を制度化している会社ならばそれが使えますが、これは義務ではないので、制度が無くても違法にはなりません。
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違法とは言えないですね。

アルバイトではないですから。

その会社の「就業規定」「就業規則」によります。

だから何とも言えません。普通は始業時間から12時まで働けば半休扱いですよ。

半日休暇は、略して「半休」とも呼ばれ、職場において休暇を指す用語としてよく使われます。

この半日休暇は、労働基準法で定められた休暇ではありません。会社側が、任意に就業規則として定め、運用する休暇です。しかし、法令違反となるような内容が含まれていると、就業規則として定めることはできません。また、半日休暇を規定する際には、時間の設定が「合理的で公平であるかどうか」が重要になります。

なお、厚生労働省は、「半日単位で休暇を与える義務はないものの、そうした休暇の与え方は違法ではない」と解釈しています。
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