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遅延証明書出しても遅刻?!

うちの会社は月1回の欠勤=遅刻or早退2回
という規則があり、カウントが1を超えると業務手当の4万が付かなくなります。

私は9時始業ですが、8時15分前後には会社に着く電車で通勤しています。
ですが、人身事故と車両整備で先月3回、各5分の遅刻になりました。

結果、その月は1.5カウントに(0.5×3回)になり、手当の4万が貰えずでした…

5分×3の分の時給がつかないのは分かりますが、
不可抗力なのに4万失うのは腑に落ちません…

法的には問題ないのかもしれませんが、この規則…
どうなんでしょう…

A 回答 (3件)

>この規則…どうなんでしょう…



おかしいね。
遅延証明ってそういう不利益を回避する為に必要な証明書です。
普通の企業は証明書によって「遅刻としてカウントしない」という処理をします。もちろん、遅刻した分だけの給与は減ります。


仮にこの規則が正しいとするなら、遅延証明書を貰う意味は無いという事になります。
少なくとも「矛盾」する規則だと思います。
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随分、厳しい規則なんですね。


確かに、不可抗力でも、証明書出しても、問答無用に遅刻扱いとする規約に承知したうえで、減給なわけですから、ぐうの音も出ないですね。
けど、規約を問題視するのならば、上層部に掛け合うとか、労働基準局に相談持ち込むですとか、署名を集めるとか、打つ手はありそうです。
それか、転職が嫌なら、近くに引っ越すのも名案ですね。もう、電車のせいには出来ないわけですから。
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まあ形はどうあれ遅刻は遅刻に変わりはないですから。

業務手当の条件に「遅延証明書の提示者は除く」とでもあればそれはおかしいと思いますが、記載が無ければ含まれていないので仕方がないでしょう。
いつもより1本先の電車に乗るか、タクシー、金がかかるのが嫌なら自転車なり歩きなり何か事前にトラブル対策をするしかないと思います。そこの会社を辞める事なく続けるのなら近くに引っ越すなどなど。
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