
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
歳費受領の特権性というのは、国庫を管理する行政権からの給与の与奪を用いた
圧力から、議員を守るということになるようです。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7956/dai4/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/23 09:56
行政権から議員を守るという理由があったのですね。
参考URLは見やすく、他の条文も後で読んでみます。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
日本国憲法第49条に「両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。
」と定められています。これが歳費受領権です。国会議員の中には,歳費を貰わなくても生活できる人もいれば,歳費を貰わないと生活できない人もいるわけです。
国庫は行政が握っています。国庫という財布を握っている行政が「我々の言うことを聞かなければ給料はやらないぞ!」と言わせないためです。
三権分立を確保し,行政による圧力を排除するための規定です。
裁判官の給料についても日本国憲法第79条第5項,第80条第2項に定めがありますが,これは行政からの圧力だけではなく,裁判官独立の原則を確保するためにあります。裁判官は最高裁判所長官を頂点とする上下関係のある組織の一員ですが,裁判においてはそれぞれ独立して事案を判断します。もし,上層部の意思に反する判決を出したからと言って減給できるのであれば,裁判官独立の原則を脅かすことになるので,そのような圧力を排除するために規定されています。
国会議員の歳費カットですが,平成14年度以降,歳費の10%カットが続いていると記憶しております。
No.1
- 回答日時:
(1)国会議員の歳費は労働の対価ではないと思います。
例えば、病気療養中で仕事ができない状況や服役中であっても歳費は支払われます。
(2)国会議員の歳費を見直し全員一律10%引き下げというのはありますが、特定の議員の働きぶりが悪いからその人だけ減額というのは聞いたことがありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/23 09:53
仕事をしてなくても支払われるというのは知りませんでした。ということは労働の対価ではなく、議員という身分に対して支払われているのですね。
一律カットではなく、頑張り具合や成果によって変動する仕組みだといいなと思いました。
どうもありがとうございました。
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