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5時間働き、15分休憩は、15分の休憩分は、バイト代時給から引かれるのですか?

A 回答 (8件)

正規雇用かバイトかで違うし、そもそも契約書を交わしたの?

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休憩時間中は労働賃金の支払いの対象になりません。

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引かれません。



休憩時間は仕事をしていませんので、
はじめから時給計算に入っていません。

つまり、休憩時間は給与は発生しません。

発生していないので、引かれる、という
ことはありません。
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今でも多いですね 


休憩時間は賃金を払わない。

工事現場の仕事ですと拘束時間は
いくら休憩しても満額支払われます。
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どうして、5時間の労働時間に対して、15分の休憩時間なのでしょう???



これ自体が誤っています。
労働基準法第34条1項の記述をよく読んでください。
以下労基法第34条全文の引用です
------引用開始------
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
-----引用終了----

5時間の労働時間には、休憩は不要なことがわかりますか???

6時間以上の勤務時間で付与される休憩時間は、勤務の途中で付与しなければなりません。

労基法全文はこちら
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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5時間働いてません。


5時間拘束の4時間45分が労働時間です。
ですから、時給×4と3/4時間で支給です。
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引かれるのではなく、初めから計算に入っていません。

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そうですよ


バイト代として入るのは4時間45分の分だけです。
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