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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
まあ学生アルバイトならあるかもしれないけど、普通の企業ではありえませんよ。
他人の都合に左右される給与ってあり得ないですよ、そのため、通常の企業では銀行振込が普通ですよ。No.6
- 回答日時:
> 店長が休みだから給料を渡せないって案外どの企業にあるものなんですか?
企業である限り、有ってはならないことです。
何故ならば、賃金は労働者の生活費であり、それがいつもらえるのかが不明では、安心して支払い[買い物]もできないからです。
以下の公的機関に相談してください
①労政事務所
地域によっては「総合労働事務所」とか「労働相談情報センター」と称していることがあります。
②労働基準監督署
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/index …
③総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
> 頻繁に給料日に給料が貰えないので…
賃金(給料、アルバイト代、パート代)の支払いについては、労働基準法第24条に「5原則」というものが書かれていますが、その中の「一定期間」に違反しています。
因みに「5原則」とは
①通貨で支払う
原則として「現物払い【例えば、自社製品】」は認めない。
②直接支払う
昔々は、給料を借金取りや親へ渡していたことがあり、いろいろと問題が生じたから、本来は『労働者へ直接支払う』と言う意味。
そこから派生して『手渡し』が原則とされていますが、当人が希望する預金口座への振り込みが認められていることから、『手渡し』に固執していると今回のようなことが起きる。
③全額支払う
法律や労働協約などにより控除が認められているモノ[社会保険料、税金、労働協約に基づく組合費が代表例]は、賃金から控除しても良いけれど、そうでないもの(慣例で控除されている互助会費)は賃金から差し引いてはダメ
④毎月1回以上
言葉の通り、必ず前回から1か月以内に賃金を支払う事。なので、「日払い」「週払い」「月払い」は認められるが、「年払い」とか「5週間毎の支払い」と言うのはダメ。
なお、賞与・臨時の賃金(何かの記念で支給する金)・1か月超の期間実績に対して支給される手当はこの規定の対象外。
⑤一定の期日に
賃金支払い日は「毎月〇〇日」とか「月末」と言うように、誰が見ても支払日が分かり、且つ、変動しないように固定していなければ駄目と言う事。
→「毎月第4金曜日」は、日付は判るが支給日が変動するのでダメ。
かつ、この場合には『毎月1回以上』にも抵触する。
なお、支払日が休日に該当する場合、その前日又は翌日に支払うこととされている。
【厚生労働省 該当ページ】
・5原則
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
・通貨払い[現物支給]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
・直接払い[振込]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.4
- 回答日時:
「企業」という体をなしている会社なら普通はあり得ません。
個人商店レベルであればあるかもしれません。
>頻繁に給料日に給料が貰えないので…
まあ労基案件ではありますね。
ただし、最初はなぜそうなるのかをまずは会社?に聞いてみてください。
そこで是正を要求して、それで改善されない場合は労基署に相談に行ってください。
No.3
- 回答日時:
No.1さんに同意
経験上、今までの状態を、メモ書きで良いので持って、労働基準監督署に相談すれば、即、会社に指導が入ります。
俺の場合は、翌々日に会社に指導が入りました。
泣き寝入りは、絶対に止めましょう!
No.2
- 回答日時:
>店長が休みだから
関係ないです。
一般的な会社であれば口座への振り込みですから
今日みたいに連休であれば金曜に振り込まれます。
経理のお仕事です。
明細だけ後日手渡しはあるかも知れませんけど
現金手渡しですかね
だとすると金の工面に走りまわってるかもです。
No.1
- 回答日時:
>店長が休みだから給料を渡せないって案外どの企業にあるものなんですか?
⇒普通の会社はない。
個人経営の会社ならそんなところもあるかもしれないけど・・・。
ひどいようであれば(無給や数か月滞るなど)労働基準監督署に相談するべきでしょうね。会社には是正(指導)が入ると思います。
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