親の遺言書問題。
親が仏壇に遺言書を入れている。
それを知っているのは家族だけ。
家族は親が死んだらどこそこに埋めてくれというお墓の希望が書かれていてそのお墓の建設費用も専用の預金口座が作られて遺言書と預金通帳が同封されている遺言書だと思っていた。
いざ親が死んで家族が集まって親の遺言書を開けたら、家の小さな縁もゆかりもない寺に全財産を寄付すると書かれていた。
遺言書を見たのは家族だけ。
この遺言書を家族の同意で破棄することは出来るのでしょうか?
遺言書は絶対なのでしょうか?
見たのは家族だけです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書での遺贈者が相続人だけであり、相続人による遺産分割協議が整えば、従わない方法もあったかと思います。
しかし、相続人ではないお寺に対するものがあるとなれば、それは問題があります。
遺言書とありますが、それは自筆遺言なのですかね?法的な要件を満たしていない可能性はありませんか?
素人が専門家の助けも受けず書くような遺言書ですと、法的な要件を満たさないことも多く、その場合には有効性がないのですから無視しても構わないのかもしれません。
ただ法的要件を満たしていれば、無視することはよろしくないと思います。
もしも、仏壇に保管しているものよりも後の日付の遺言書などが発見されるようなこととなれば、それを知らず(知らないという扱い)に遺産分割をした後であっても、遺産を本来の人へ渡す義務が生じることでしょう。使ってしまえば現金で返還しないといけなくなるでしょう。
公正証書遺言であれば、仏壇にあるのは謄本でしかなく、原本は公証人が保管していることとなります。
利害関係者が調査すれば、公証人は謄本により開示することとなるでしょう。
仏壇にあるのがこの謄本でなくても、別に公証人が保管している公正証書遺言が存在する可能性もあります。
遺言を守ってもらうために仏壇に同様のものを置いているだけなのかもしれず、お寺が遺言の存在を知っていたりすれば、もめるだけでしょう。
しかるべき調査などをした上で、ご家族の総意で考えるべきでしょうね。
ただ、遺留分もありますので、遺留分として認められる範囲でお寺から取り返すことは可能です。ただ遺産そのものとは限らず現金による場合もあり得るので、慎重になる必要はあると思います。
No.7
- 回答日時:
この遺言書を家族の同意で破棄することは出来るのでしょうか?
↑
出来ません。
やれば犯罪です。
遺言書は絶対なのでしょうか?
↑
妻子には遺留分があります。
親にもありますが、亡くなっているんですよね。
遺留分は法定相続分の1/2です。
見たのは家族だけです。
↑
見つからなければ、殺人をする、
というのと同じ事を言っています。
犯罪は犯罪です。
それ以前に、そもそもその遺言は有効
なのですか。
遺言は厳格な要式が定まっており、少しでも
間違えると無効になります。
素人が作成した、自筆証書遺言は無効なのが
多いです。
No.6
- 回答日時:
一応絶対ということになってます。
民法985条1項には「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」とありますので,遺言を残して親御さんがお亡くなりになったその瞬間に,なんらの手続きをすることなく遺言の効力が生じます。遺言に「寺に全財産を寄付する」と書かれていたのであれば,現在,親御さんの全財産はそのお寺の物になっているということです。
「その遺言書を家族だけで破棄してしまえばいいじゃん」と思われるかもしれませんが,ことはそう簡単でもなかったりします。その遺言書が自筆証書遺言であればそれも可能のように思われますが,カーボンを使って遺言書2通を作成し,その一方をそのお寺に預けていたような場合も考えられ,手元の遺言書を破棄しただけでは遺言書があった事実を隠せません。
公正証書遺言であった場合には,遺言書の原本は公証役場に保存されており,手元の物(正本または謄本)を破棄してもその原本に基づいて謄本を作成してもらうことができてしまいます。
また,民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人となることができないとされています。法律の効果を無視して実現できなくするような人を保護する必要なんてないということです(これに該当する場合,相続人ではなくなるので,当然に遺留分の請求もできなくなります)。
それから,民法1004条1項には「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」とあります。そして「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する」と民法1005条に規定されています(公正証書遺言の場合は民法1004条2項により適用除外)。その遺言が封印されていた自筆証書遺言だった場合には,完全にこれにひっかかります。
遺言があっても相続人の全員がその遺言の存在を知った上で遺言の内容とは異なった内容の遺産分割協議ができるという判例がありますが,あれは受益者がその権利を放棄したために遺産が共同相続人の共有状態になったのでそういうことをしてもいいよというものです。本件では親御さんの全財産はお寺に寄付(遺贈)されているので,受益者はそのお寺だということになります。そのお寺が「親御さんの財産はいりません」と言うのであればともかく(民法986条「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」),その意思表示を受けずに遺産を自分たちの物にしようとする行為は刑法252条の横領(5年以下の懲役)であり,不動産があれば刑法235条の2の不動産侵奪(10年以下の懲役)として罰せられる余地があるということです。そしてこれらの罪は親告罪ではありませんので,被害者であるお寺の告訴は必要ありません。
ただ,ですね。自筆証書遺言は要式違反のために無効になることがあるんです。民法968条1項「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」に従って作成されていない遺言には効力はありません(ただし今年の1月13日以降に作られたものは若干の要件緩和があります)。無効な遺言は民法1004条の検認を受けても無効であることに変わりはないので,そういう遺言であれば無視してもかまわないということになります。
サイトの性質上,犯罪を助長するような回答はできないことになっていたはずです。だから「破棄しちゃえば大丈夫」なんて回答はできません。個人的にも,その回答を根拠にして質問者がえらいことになっても困っちゃいますし。
無難に相続したいと思うのであれば,ちゃんと専門家に相談すべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
>知っているのは家族だけ。
これが大問題。
お寺さんに伝えていない可能性もあるが、
内容が内容だけに、あなた方は「縁もゆかりもない寺」と思っていても、故人の方には付き合いがあったのかもしれず、お寺さんの方で知っている可能性も捨てきれません。
(家族に残すのは嫌だと寺に伝えている可能性すらある)
遺言書が公正証書で作られている場合は、立会人も内容を知っているため、遺言書を無視するのは危険です。
遺言書無視、お寺無視の場合、お寺さんに訴えられる可能性があります。
遺言書は絶対ではありません。遺言で譲られる人が、XXXXまでいらないという場合もあるでしょう。
遺言書に書かれている人も含めて、すべての相続人で合意できるなら、必ずしも遺言どおりでなくても良いです。(文句を言う人がいないなら)
質問のような場合、お寺さんに納得してもらうには、相当の寄付が必要になりそうな感じだけど。
弁護士さんなり、司法書士さんなり相談して、遺留分請求も視野に入れて、お寺さんに話すのが真っ当な方法に思えます。
http://houritsu-madoguchi.com/zeirishi-news/470/
https://ocean-souzoku.com/souzokutetsuduki/igons …
No.4
- 回答日時:
その相手の寺であれ、地元の司法書士、税理士、弁護士、行政書士などの専門家の手にであれ、あるいはそれらの専門家を経由して公証役場に同じ物がもう一通託されていなければ良いのですが。
家族しか知らないというのが間違いなければいいのですけどね。
見たのは家族だけでも、生前からそこに遺言書がしまわれているということを耳にしていた親戚、ご近所はいませんか?
No.3
- 回答日時:
「遺言通りにすべき」という者がいないのなら、廃棄してその家の秘密にしておくことは可能です。
ただ、その寺から問い合わせがあったときに「遺言書はなかった」と言うんでしょ。
その時、「こういうものが残されていますが」と言われて、同じ内容の遺言書を提示されたら揉めますけどね。
親は家族をまったく信用していなかったことになります。
ウフフ。
No.2
- 回答日時:
遺言書を破棄したら犯罪であるだけでなく
遺産の受け取り資格を喪失します
ただ、家族しか知らないというのなら、破棄したところで誰にもわからず、捕まりようがありませんね
後は自分の良心と相談してお好きなように
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