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農林年金特例一時金はどうなったのでしょう⁉️

A 回答 (3件)

農林年金は、平成14年(2002年)4月1日に厚生年金保険と統合されました。


これにより、統合後は厚生年金として支給されることになりましたが、統合前の農林年金加入期間を含めた全被保険者期間(厚生年金被保険者期間)を通算して年金が支給されます。
このとき、農林年金からは特例で、統合までの農林年金加入期間に応じた特例老齢農林年金が支給されます。

たとえば、農林年金期間30年(農林漁業団体勤務30年)、厚生年金保険期間10年(一般企業等勤務10年)の場合には、40年分の老齢厚生年金と、30年分の特例老齢農林年金が支給されます。
基礎年金制度に基づき、1階部分が老齢基礎年金(国民年金)、2階部分が老齢厚生年金(厚生年金保険)、3階部分(特例)が特例老齢農林年金‥‥というイメージになります。

統合後に受給権が生じた場合には、特例老齢農林年金に代えて、本人選択により、特例老齢農林一時金を受給することができます。
将来・終身に亘って受けられる年金を、いわば前倒しの形で一時金として受け取ってしまうものです。
この一時金制度は平成22年(2010年)4月1日から導入されており、現在も存続しています。
なお、いったん一時金を受け取ってしまうと、年金払いに戻すことはできません。
特例老齢農林一時金は、特例老齢農林年金の給付事由が生じた日(以下の3要件がそろった日)から1年以内に請求する必要があります。

特例老齢農林年金又は特例老齢農林一時金を受けるためには、以下の3要件を全て満たす必要があります。

◯ 支給開始年齢に達していること(男女ともに同じ)
・昭和28年(1953年)4月1日生まれまで ‥‥ 60歳
・昭和28年(1953年)4月2日 ~ 昭和30年(1955年)4月1日生まれ ‥‥ 61歳
・昭和30年(1955年)4月2日 ~ 昭和32年(1957年)4月1日生まれ ‥‥ 62歳
 ※ 平成31年(2019年)4月1日に62歳の誕生日を迎える人まで、ということ

◯ 公的年金加入期間が25年以上あること(「10年」ではない点には特に注意)

◯ 平成14年3月までの農林年金の加入期間が1年以上あること

平成30年5月18日に農林年金改正法が成立し、5月25日に公布されました。
施行は、令和2年(2020年)5月24日までに行なわれますが、施行日を定める政令はまだ出されていません。
上記の特例老齢農林一時金は、改正法の施行日以降でなければ支給されません(請求書の提出そのものは現在でも可能です。)。

詳細に関しては、農林漁業団体職員共済組合の公式ホームページで以下のURLをそれぞれごらん下さい。

https://www.norin-nenkin-faq.jp/pc01
https://www.norin-nenkin-faq.jp/pc01/cc04/236.html
https://www.norin-nenkin.or.jp/system/
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改正法の施行日を定める政令(案)によると、改正法施行日(予定)は令和2年(2020年)4月1日です。


確認済です。
施行日後は、施行日以降の分の特例老齢農林年金は、特例老齢農林一時金として一括受給する形となります。

現在は、特例老齢農林年金と特例老齢農林一時金のどちらを受給するかを選択できます。
しかし、施行日後は特例老齢農林年金の支給が施行日前までの分で終了して、特例老齢農林一時金のみとなります。これを特に「特例一時金」といいます(つまり、施行日後は年金として受け取ることはできません)。

以下のURLもご参照下さい。

http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/180612.html
https://www.norin-nenkin.or.jp/wp/archives/faq/40
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最後です。


回答 No.2 の特例一時金の対象者で、基準日(改正法施行日の前日)において特例老齢農林年金の受給権を有していない人のことを「年金未裁定者」といいます。
具体的には、以下の3要件を現時点では満たしていない人のことで、男女ともに、昭和32年(1957年)4月2日以降に生まれた人をいいます。
https://www.norin-nenkin-faq.jp/pc01/cc01

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◯ 支給開始年齢に達していること(男女ともに同じ)
・昭和28年(1953年)4月1日生まれまで ‥‥ 60歳
・昭和28年(1953年)4月2日 ~ 昭和30年(1955年)4月1日生まれ ‥‥ 61歳
・昭和30年(1955年)4月2日 ~ 昭和32年(1957年)4月1日生まれ ‥‥ 62歳
 ※ 平成31年(2019年)4月1日に62歳の誕生日を迎える人まで、ということ

◯ 公的年金加入期間が25年以上あること(「10年」ではない点には特に注意)

◯ 平成14年(2002年)3月までの農林年金の加入期間が1年以上あること

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すなわち、令和2年(2020年)4月2日以降に63歳を迎える年金未裁定者は、特例一時金の対象者です。
特例老齢農林年金という形ではもう受けられず、特例一時金として、一括して特例老齢農林一時金を受け取ることになります。
特に、平成14年(2002年)3月までの農林年金の加入期間が1年以上あることが必要です。
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