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逆走ではない自動車のバック走行は何メートルまで許されていますか?バック走行したまま交差点を横断したり、左折や右折することは法的に可能ですか?

同乗者が後方確認をして、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転すれば、何メートルバック走行し続けても違反にはならないのでしょうか?

道路交通法の第70条には「"車両等の運転者"は、(中略)、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と書いてあります。

同乗者に後方を確認させれば、"運転者"の違反にはならないのでしょうか?

同乗者が車に乗ったまま最後部座席やトラック等の屋根のない荷台から後方を確認した場合と車から降りて後方を確認した場合に違いはありますか?

A 回答 (4件)

>逆走ではない自動車のバック走行は何メートルまで許されていますか?


「何メートル」ではなく「必要とされる最小限の距離」でしょうね。

>バック走行したまま交差点を横断したり、左折や右折することは法的に可能ですか?
 可も不可もある。
 信号機があるような交差点は「不可」。安全運転義務違反に該当するでしょう。

 ただし、進入した道が行き止まりや通行止めになっていたが
「方向転回が出来ない」ような場合、当たり前に後退するし、
 迂回するために交差点を右左折や通過することもあるから
「バックでの右左折は可能」でしょう。

>同乗者に後方を確認させれば、"運転者"の違反にはならないのでしょうか?
 運転に関する全責任は「運転者」にあります。
 助手席の人からの情報云々は、運転者の違反に全く関係ありません。

>車から降りて後方を確認した場合に違いはありますか?
 モチロン。
 降車して車両の後ろを直視すれば「死角ゼロ」で確認が出来るので。
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それは只の逆走で違反です。


バッグは左側通行時に後退すること。右側車線にいる時点で逆走で逆走中に後退しているだけ。

ブレーキ時に後続車両はブレーキ灯が確認できないし、夜間 前方を照らすライトも機能せず 逆に後続車を照らすことになる
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先の方が書かれてるのは、


どうやら高速道路での話の様です、

ワタシの義祖父から聞きましたが、
昭和40年頃かに、
富士重工のラリードライバーだった「高岡 祥雄」氏が横浜辺りでサスペンションに異常を起こして前進出来なく成ったそうです、
で、
やむ無く販売店の有る場所まで60キロ程の距離をバック走行で切り抜けたと言う武勇伝が書かれた記事を読んだそうです、

途中でパトカーとも遭遇したり、取り締まりの警官も居られたそうですが、
特に違反には成らなかったそうです、

道交法が今の時代に改正されたなら解りませんけどね。
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道路交通法の通行区分違反(右側通行)です。


車の向きとは関係なく、バックで進む行為は「道路右側の逆走」という判断になります。
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