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会社が新規で従業員を募集する際、社会保険あり(法定による)
これは、具体的にどのような基準なんでしょうか?

A 回答 (2件)

下記のとおりです。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

株式会社などの法人は全て社会保険の
①強制適用事業所
①以外でも、
・自営業者でも従業員が5人以上なら
 適用事業所になります。

厚生年金保険法 第6条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

従業員の社会保険の加入条件としては、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を全て満たす場合、
あるいは、
・労使合意に基づき申出をする法人、
 個人の事業所
・地方公共団体に属する事業所
も⑭の条件からはずれても加入条件
を満たすことになります。

上記条件を満たさなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。

参考
健康保険法 第3条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

厚生年金保険法 第12条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>3/4
→「4分の3」でしょうか?

お礼日時:2019/05/20 09:53

>「4分の3」でしょうか?


はい。そうです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/05/20 10:56

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