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もうじき定年なのですが、退職金の受け取り方法で教えてください。
 会社の確定給付退職金と自分で運用した確定拠出退職金の2つがあるのですが、どちらも税金を計算したことろ、年金で受け取るよりも一時金で受け取った方が有利だということまではわかったのですが、会社の分を60歳で、確定拠出分を65歳で受け取る場合、退職金控除は2回使えるのでしょうか。
 国税庁のホームページを見たのですが、よく分かりませんでした。
 詳しい方のアドバイスを頂ければ幸いです。

A 回答 (6件)

結論から申し上げますと、



●確定拠出年金を1年以上遅らせて
●受取るのが、税制上最も有利
となります。

ちょっとこちらからの質問が舌足らず
だったで申し訳なかったのですが、
勤続年数37年は、
定年時の勤続年数ですよね?

退職所得控除の金額は、
800万+(37年-20年)×70万
=1990万…①
となります。

両方を退職時に受取ると、
2500万+1000万-①1990万=1510万
その1/2の755万が課税対象となり、
所得税は、
755万×23%-63.6万≒112万
住民税は、
755万×10%=75.5万
◆合計約188万となります。

1年後以降に確定拠出年金を
受け取った場合、
2500万に対して、①1990万控除となり、
2500万-①1990万=510万
その1/2の255万が課税対象となり、
所得税は、
255万×10%-9.75万≒16万
住民税は、
255万×10%=25.5万
●合計約41.5万となります。

但し、確定拠出年金の方の課税額が
増えます。

確定拠出年金は、60歳以降
★掛金の継続ができないと
★加入期間が増えません。
★ここは重要なポイントです。

★拠出金は積立てられない場合、
★加入期間は増えないのです。
※余談ですが、個人型確定拠出年金は、
 来年より60歳以降も継続できる
 ようになる予定です。

戻って、加入期間の重複部分は、
マイナスとなるため、
上述のように
★勤続年数は0となってしまいます。

ですから、1000万が退職所得となり、
その1/2の500万が課税対象となり、
所得税は、
500万×20%-42.75万≒58.5万
住民税は、
500万×10%=50万
▲合計約108.5万となります。

しかし、両方を合わせると、
●41.5万+▲108.5万=150万
となるので、
退職時に受取る◆188万より、
有利となります。

また、個人型の確定拠出年金として
60歳以降も継続が可能となった場合
掛金を掛けて継続できれば、
▲108.5万はさらに軽減されるかも
しれません。

3年後の受取り予定だと、この法律が
改正されていることは、ほぼ確実です。
但し、詳細が見えていません。

●いずれにしても、分けて受取るのが
●有利なのは確実です。

もうひとつの案としては、
60歳以降、確定拠出年金を年金で
受取るのも実は節税になります。

60~64歳までの間、他に年金が
なければ、公的年金等控除が、
最低70万あるため、
●年70万以下の受給であれば、
●年金所得は0となり非課税です。

私はこれを利用せずに、某航空会社の
企業年金減額が話題になっていた時期
早期退職したので、全て退職一時金で
受け取ってしまい、今になって後悔
しています。A^^;)

1000万を年70万で受取、65歳前に
残りを一時金で受け取るというのも
もしかするとできるかもしれません。

このあたりは、確定拠出年金の担当に
『受け取り方』を相談してみて下さい。

添付は分割で受け取った際の内訳です。

いかがでしょう?
「退職金を一時金で2回に分けて受け取ると控」の回答画像6
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この回答へのお礼

重ね重ね貴重なアドバイスをありがとうございます。

ここまで詳細な資料を作成していただけるとは
正直思っていませんでした。
ありがたすぎて感謝の言葉も見当たりません。
ひょっとしてプロのFPさんですか?

アドバイス頂いたように確定拠出分を64歳まで年金
受け取りにして、65歳で一括受け取りしようと思います。

あとは現在の企業型の積み立てが、60歳の定年時に個人型
に移行、積み立て可能なように制度改正されるかどうかですね。

いずれにせよ、問題が解決できる目途が立ちました。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/05/26 04:57

計算例です。

「退職金を一時金で2回に分けて受け取ると控」の回答画像5
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この回答へのお礼

画像付きの資料をありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/05/26 04:45

60歳定年時に会社の退職一時金、それ以降に確定拠出年金の一時金を受け取る場合、退職金控除は2回とも全額を使えるわけではありません。


確定拠出年金の一時金は、それを受け取る年の過去14年以内に他の退職金を受け取っている場合には、退職金控除額の調整がなされます。具体的には、確定拠出年金一時金の受給を遅らせても勤続年数が重複する期間は計算に含めない、ただし退職時の一時金が退職金控除額未満であれば残額を考慮する、といった仕組みです。

国税庁のホームページではわかりづらいので、
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2732.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin …
例えば下記ページを参照なさってください。実例付きでわかりやすく解説されています。
https://apl.morningstar.co.jp/webasp/yahoo-fund/ …

それぞれの一時金の具体的な金額と勤続年数、確定拠出年金の加入期間がわかれば計算してみることは可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

サイト参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/05/25 21:47

まともな回答がないので、回答します。



これはとても複雑怪奇な、
『退職所得控除』のベースとなる、
『勤続年数(加入期間)』のカウントの
仕方を理解したうえで、
●実際に計算しないと答えが出ません。

『勤続年数』のカウントの仕方は…

①同時に受取る時は、長い方で。

②確定拠出年金は、過去14年以内に
 退職金をもらっている場合は、
 重複する勤続年数はマイナスする。

③退職金は、過去4年以内にその他の
 退職所得をもらっている場合は、
 重複する勤続年数はマイナスする。

といったルールから、あなたの場合、
一番得する可能性があるのは、
③を利用するケースです。

会社の確定給付退職金を勤務継続して、
5年後(65歳?)に受け取り、かつ
確定拠出年金を60歳で受取ることで、
それぞれの『勤続年数』を、
それぞれの『勤続年数』で使えるので、
税金面で一番得になります。

しかし、65歳まで退職金の受け取りと
勤続年数を伸ばせるケースはまれです。
おそらく他の方法をさぐる必要がある
と思われます。

ということで、具体的に以下の情報を
ご提示下さい。
①確定給付退職一時金の額
②勤続年数
③確定拠出年金の一時金の額
④確定拠出年金の加入期間
⑤60歳で定年?何年後ですか?

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスをありがとうございます。

以下にお知らせします。

①の確定給付退職一時金は、約2500万円
②の勤続年数は37年
③の確定拠出年金の一時金は、約1000万円
④の確定拠出年金の加入期間は、13年
⑤の定年は3年後の60歳

以上です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/05/25 21:46

退職金控除額は、退職金全額が対象です。


分割受け取り毎の控除という事はありません。
一時金を控除額以下とすれば無税にはなりますが、
後から受ける年金部分には課税されます。
なお、年金受け取りの場合は支給待ち期間分の利息が加算されて受け取れます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

そうですか合算なんですね。

年金受け取りの利息についても考慮したのですが
利率が低いうえに、課税対象になるため一時金の方が
ましではないかという結論になりました。

お礼日時:2019/05/25 19:36

>国税庁のホームページを見たのですが、よく…



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6 一の勤務先の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける場合
 勤務先を退職することにより、その勤務先から退職手当等の支払を受けるほか、企業年金基金等からも退職手当等とみなされる一時金を受けることとなる場合や、退職により退職手当等の支払を受けた人が、その後退職給与規程の改訂等により退職手当等の差額の支払を受けることとなる場合があります。
 このように、一の勤務先を退職することによって2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなり、退職手当等が年を異にして支払われる場合には、2以上の退職手当等のうち、最初に退職手当等の支払を受けるべき日が収入すべき日となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
-------------------------------------------------------------------

とのことなので、5年後にもらう分も含めて退職所得控除は 1回だけです。

現実には、60歳で一度退職所得控除が適用、65歳時に一種の修正申告のような形で、合計した退職金額から退職所得控除を計算し直し、過不足を調整することになるのでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

分割しても意味はないんですね。
とはいえ、通常の所得に比べれば受取金の半分しか
課税対象にならないので、これでも十分節税できるとは
思いますが。

お礼日時:2019/05/25 19:41

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