私は、医学関係の研究会の代表をしているのもです。この研究会は任意団体で、会員が約250名、入会金10000円、年会費5000円などを徴収し会運営を行っております。主に自薦他薦の幹事が報酬無しのボランティアで会運営を行っており、定款上は「○×領域の発展に寄与する」事を目的としています。毎年の事業は、予算案を会員に承認していただき、その事業や会費などにより毎年100万円程度の繰越金があります。決算報告書も会員に公開しており、研究会の財政については健全に行われているものと考えますが、最近、任意団体であろうが赤字か繰越金無しくらいにしておかないと、税金聴取の対象になり、国税局から徴収されるとの声を聞きました。しかし、100万円は、会員サービスや医学発展のための事業費として手持ちに必要な最低の手持ち資金ですので、この程度は、繰越金としても何ら税金の対象になることはないと考えますが、この辺の知識がおありの方で、100万円程度の黒字の任意団体が税金徴収の対象になるのでしょうか。もし課税の対象になるのであれば、どのような手続きを国税局にとればよいのでしょうか。また、他団体と当研究会との共催で行った事業で上げた利益を分配した場合は、どのような名目で決算報告書に記載すればよいのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に任意団体の場合、代表者個人が得た収入というかたちになってしまいます。
それに従って税金がかかるという事になります。ただ、現状は任意団体は税務署から課税対象として補足しにくいので課税対象となっていない事が多いです。
ただ、250名もの会員を擁し、時折催事などで収益も有るならそろそろ課税の心配が生じても無理ないと思います。
非課税が当たり前のようにされていた正規の非営利法人格を持つ社団法人の社員(会員)が払う会費まで課税対象にする動きさえある今日この頃です。税務当局がみなす「非課税」の範囲はここ数年急激に狭まっています。
ただ、税務署に身分を明かして相談に行くと「やぶへび」になるかもしれませんので、各地のNPO支援センターなどの税務相談などをご利用する事をお勧めします。任意団体や非営利関連の税務は少し特殊なので、NPO関連の仕事をしている税理士がより正確な情報を教えてくれると思います。逆に言うなら税務署の署員さえ担当者によっては良くわかっていないという事もありえます。税法上も任意団体はNPOに近いのでそれがいいと思えます。
長いこと、お返事を差し上げずに失礼をしました。税務署に聞いた話では、代表者個人が得た収入ということになってしまうようです。アドバイスのようにNPO支援センターなどの税務相談などを利用してみようと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
任意団体などの中間法人は普通法人並みの課税がされることになっていますから、中間法人の各事業年度の収益から経費を引いた後の利益が課税対象となります。
参考urlをご覧ください。
税務署には匿名で相談できますから、不明な点は相談しましょう。
相談窓口は下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
参考URL:http://www.welbe.jp/CPAoffice/chuukan.htm
お礼が遅くなり、大変失礼を致しました。税務署に匿名で相談に行きましたが、具体的な書類を見せて欲しいと言われてしまいました。でも、課税対象になることに変わりはないそうです。ありがとうございました。
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