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平成20年1月末に退職するとします。

●今年(平成20年)の源泉徴収票は、2月上旬頃までに離職票と一緒に郵送してもうのが一般的でしょうか?

●とてもルーズな会社で、毎年 1月か2月に辞めた人から、その年の11月頃に「送って下さい!」と連絡がきます。
源泉徴収票の発行を労務士に委託しているのが原因ですが、
退職後、何ヶ月も経ってから辞めた会社へ催促の電話をしたくありません。

何か良い打開策はないでしょうか。
税務署からは「源泉徴収票不交付の届出を出すことは可能です。しかし法的な拘束力はありません」と言われました。

転職をしても・しなくても来年の確定申告に必要なので、困っています。

A 回答 (6件)

本来は退職後すぐに作成し、送付されるものです。

で、本人はそれを年末まで大事に保管しておくだけです。
再発行依頼が多いので11月に、なんて会社の言い訳にすぎません。
依頼されたら再発行すればいいだけです。
また紛失する人も自覚が足りません。中には源泉徴収票の意味が分からずに捨ててしまって、年末になって大慌てして再発行をお願いするというバカ者が多いのも事実です。

もし、質問者さんが転職されるなら、退職後すぐに発行してもらい、年末まで大切に保管されてください。それが当たり前のルールです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>再発行依頼が多いので11月に、なんて会社の言い訳にすぎません。
>それが当たり前のルールです。
おっしゃる通りです。
しかし当たり前のルールが通用しない会社なんです。
これは氷山の一角にすぎず、数々の非常識なことが、たくさんありました。
だから退職する事にしましたが、退職後も会社と縁が切れないみたいで、嫌な気分です。
私は、きちんとしているので、年末まで保存しておく対応で構わないのですが…

No.2のお礼に書いた、税務署の返答にも落胆しましたし、どうすることもできないようです。

お礼日時:2008/01/31 17:48

こんにちは、社労士の岡です。

お困りですね。。会社としては退職後、原則一カ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。また、源泉徴収票が不交付の場合は、税務署に申し出て不交付に関する指導を行って貰うことも出来ます。(この際に給与明細等、源泉所得税として徴収された金額が分かる物を添付する必要があります)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
税務署からのこれらの行政指導によっても源泉徴収票が交付されない際は、源泉徴収票の不交付の届出書(写し)や給与明細等源泉所得税として徴収された金額が分かる物で確定申告等の手続きが出来ることがあります。詳しくは税務署に相談しましょう。
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会社が源泉徴収票を交付してくれないという事情を話して


(確定申告の場合:税務署に、転職した場合:転職先会社に)
1月分の給与明細書を持って源泉徴収票に替えてもらうことは
できないでしょうか。
私は以前の勤務先で途中入社の方が似たような状況で、
給与明細を源泉票の替わりにして年末調整の対応をしたことがあったような気がしますが。税務署に聞いてみては。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>1月分の給与明細書を持って源泉徴収票に替えてもらうこと

アドバイスを拝見した私的な見解はこうです。

●税務署
No.2のお礼で書いた「税務署の対応」を考えると、事情を話しても期待できないと思います。
給与明細を源泉徴収票に替える…というのは、仮にできたとしても、最終手段だと感じるからです。

確かに、源泉徴収票は今年3月までに絶対に必要という訳ではありません。
今回の要望は、「普通なら、退職後に郵送してもらえる」という一般論を前提に【退職した会社に年末に何度も電話をするのが嫌】という“私のワガママ”とも受け取れます。

「10月か11月に会社が郵送するって言っているなら、待ったらどうですか? もし年末になっても届かなければ、改めてご相談下さい」という回答が予想できます。
そして、それまで待てないなら「源泉徴収票不交付の届出を税務署に送って下さい」と提案されるような気がします。
(でも法的な拘束力がなければ、ルーズな会社なので平気で無視します。)

●転職先
そうですね。
もし再就職先が決定したら、そちらの担当者の人に聞いてみるのは良いかもしれません。


ご意見、参考にさせていただきます!

お礼日時:2008/01/31 23:30

>辞めた会社へ催促の電話をしたくありません。


>何か良い打開策はないでしょうか。

返信用封筒に切手を貼って同封し、手紙で依頼されては?

発行の義務はありますが郵送の義務は有りません

「取りに来てください」と言われても困るでしょ?
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この回答へのお礼

No.2のお礼に書きましたが、税務署には期待できないので、会社に「1月末分まで」の給与・支払明細を郵送する時に、一緒に今年度の源泉徴収票を送って下さいと頼みました。

しかし予想通り「そんなの無理だよ」と言われ、「今までの退職者だって、毎年10月か11月に送ってるんだよ」と平気で話していました。

とりあえず郵送はしてくれます。
(今までも郵送しているのを知っています)
ただし3月頃までに送って欲しいという私の要望は即断されました。

お礼日時:2008/01/31 17:45

退職者の源泉徴収票は、退職後一ヶ月以内に交付しなければならないとの定めが所得税法にあります。


何度催促しても交付されなければ、そのやりとりを添えて、所轄の税務署に申し立て出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税務署に質問の件を電話して確認しました。
しかし下記の返答がありました。

(1)退職後、源泉徴収票が届かない場合は「源泉徴収票不交付の届出」を国税庁のHPからダウンロードして、記入し、所轄の税務署に郵送する。
(2)税務署が会社に対して、退職者へ送るように連絡する。

※あくまで企業に早く送るように催促するだけで、「法的な拘束力はない」そうです。
従って会社がルーズな対応でも税務署にはどうしようもできない、とのことでした。

お礼日時:2008/01/31 17:40

一般的には、退職後、最後の支給明細と一緒に交付できるものです。


しかし、会社によっては11月頃にしか交付しないというところもあります。何故かと言うと、退職後すぐ交付すると退職者が源泉徴収票を紛失し(年末調整や確定申告時に必要なことに気付く)結局11月頃に再交付することが大変多いためかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>退職後、最後の支給明細と一緒に交付できるもの
とても参考になりました。

>結局11月頃に再交付することが~
おっしゃるように、このようなご意見も分かります。
ただ今の会社では、年末になって、元・社員の方々から何度も電話をもらって催促されて「やっと」発行して送る状態なんです。
何度も目の当たりにしているので、困っています。

お礼日時:2008/01/31 01:08

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