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現在3人で共有している土地があり、贈与を原因として、共有者中2名の持分を、権利者5人で持分移転したいと考えています。

権利者の1人へ委任して移転登記を行いたいのですが、上記登記を申請書副本で行う場合、委任状には全ての物件の記入が必要でしょうか?
署名・捺印だけもらって、「物件内容は別紙」としても有効でしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

締切りになっていないので、参考までに新法での手続きを書いておきます。



 事例としては、ABC3名共有の土地のBとCの持分を
 DEFGHの5名に移転するものとします。

新法では、登記原因を証する情報(書面)の提出が必要になり、
これがない(従来の申請書副本による)申請はできなくなりました。
よって、この登記原因証明情報に、登記に必要な事項がすべて記載されていれば、
委任状の委任事項は、

 平成×年×月×日付登記原因証明情報記載のとおりの
 BC持分全部移転登記申請に関する一切の件

または、

 平成×年×月×日付登記原因証明情報記載のとおりの
 Aを除く共有者持分全部移転登記申請に関する一切の件

と書いて差し支えありません。
この登記原因証明情報が、具体的には「贈与証書」だったりする場合、
上記の「登記原因証明情報」を「贈与証書」としてもけっこうです。

登記原因証明情報に必要な登記事項が記載されていない場合には、
委任状に登記事項をすべて記載する必要がありますので、

 下記の登記申請に関する一切の件
 登記の原因  BC持分全部移転
    (または Aを除く共有者持分全部移転)
 原    因  平成×年×月×日贈与
 権 利 者  持分○分の○ D
           ○分の○ E
           ○分の○ F
           ○分の○ G
           ○分の○ H
  義 務 者  B
          C
 不動産の表示 何市何町△番△の土地

といった具合になります。
つまり、従来の副本申請の場合と一緒です。

委任状には、全ての物件の表示が必要で、
といっても、地目・地積などは省略できますが、
別紙にする場合には、その別紙との間に契印は必要になります。
これも従来と変わりはありません。
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共有者3名の内、2名の持分を、権利者5人に持分移転する場合ですね。


委任状の作成は、申請書副本の形ですから、登記事項をすべて記載する必要があります。
たとえば、登記の目的 何某を除く共有者持分全部移転
     登記原因  平成何年何月何日贈与
     相手方   何某、何某、何某、何某、何某
     土地の表示 何市何町何番の土地
     (物件内容を別紙に記載する場合は委任者は契      印(別紙との割印)をすること。
他の4名の権利者は委任状に署名捺印した名前の上に取得する持分を明記すること。
権利者の1人へ委任するのですから、受任者である権利者は申請書の権利者、名前の下に捺印して、代理人の行にも
名前の下に捺印をして申請書を作成する。
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